特別児童扶養手当
ページ番号1006545 更新日 令和8年3月16日
精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に手当を支給する制度です。
- 対象
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次のいずれかの障がいに該当する20歳未満の障がい児を養育している方
- 療育手帳A1、A2身体障害者手帳1、2級程度…重度(1級)
- 療育手帳B1身体障害者手帳3級程度…中度(2級)
- 精神の障がいや肝臓、血液等の疾病で日常生活において常に介護を必要とする児童
(手帳を所持していても障がいによっては認定されない場合もあります。)
- 条件
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- 日本国内に対象児童の住所があること。
- 対象児童が障がいを理由とする公的年金を受けていないこと。
- 対象児童が児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所していないこと。
- 所得制限があります。
- 請求方法
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認定請求書は、福祉課にあります。
そのほか必要な書類については、福祉課へお尋ねください。
- 支払方法
- 4月・8月・12月に、前月分までを指定口座に振り込みます。
- 手当額(月額)
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- 令和8年3月まで:1級56,800円、2級37,830円
- 令和8年4月から:1級58,450円、2級38,930円
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課 障がい者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5806
内線:2211、2212、2213、2214、2219、2220
ファクス:0572-24-1621
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