特別障害者手当
ページ番号1006543 更新日 令和8年3月16日
精神または身体に著しい障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅で20歳以上の方に手当を支給する制度です。
- 対象
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- 身体障害者手帳1・2級程度の障がいを2つ以上重複して有する方
- 知能指数が20以下で日常生活において常時介助を要する状態にある方
- 両上肢・両下肢・体幹のいずれかに機能障がいを有し、かつ、寝たきり等で常時介護を必要とする方
- 内部障がい等で絶対安静の状態にある方
- その他、上記と同程度以上の障がいを有し、常時特別な介護を必要とする方(障害者手帳の有無にかかわらず申請できます)
- 条件
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- 所得制限があります。
- 施設等に入所しているとき及び3ヶ月以上入院しているときは受けられません。
- 請求方法
- 認定請求書は、福祉課にあります。
そのほか必要な書類については、福祉課へお尋ねください。 - 支払方法
- 5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振り込みます。
- 手当額(月額)
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- 令和8年3月まで:29,590円
- 令和8年4月から:30,450円
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課 障がい者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5806
内線:2211、2212、2213、2214、2219、2220
ファクス:0572-24-1621
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