特別障害者手当

ページ番号1006543  更新日 令和8年3月16日

精神または身体に著しい障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅で20歳以上の方に手当を支給する制度です。

対象
  • 身体障害者手帳1・2級程度の障がいを2つ以上重複して有する方
  • 知能指数が20以下で日常生活において常時介助を要する状態にある方
  • 両上肢・両下肢・体幹のいずれかに機能障がいを有し、かつ、寝たきり等で常時介護を必要とする方
  • 内部障がい等で絶対安静の状態にある方
  • その他、上記と同程度以上の障がいを有し、常時特別な介護を必要とする方(障害者手帳の有無にかかわらず申請できます)
条件
  • 所得制限があります。
  • 施設等に入所しているとき及び3ヶ月以上入院しているときは受けられません。
請求方法
認定請求書は、福祉課にあります。
そのほか必要な書類については、福祉課へお尋ねください。
支払方法
5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振り込みます。
手当額(月額)
  • 令和8年3月まで:29,590
  • 令和8年4月から:30,450

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課 障がい者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5806
内線:2211、2212、2213、2214、2219、2220
ファクス:0572-24-1621
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