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更新日:2022年1月24日
市民投票制度は、市政の重要事項について、直接投票という形で市民の皆さんの意思を確認し、その結果を尊重して市政に反映させていくための制度です。
多治見市では、平成21年12月議会において多治見市市民投票条例が制定され、平成22年4月から市民投票制度を施行しています。
市と市民全体に影響を及ぼす事項で、市民に賛成か反対かの意思を直接確認する必要がある事項(市政の重要事項)が対象になります。
(法令に基づき市民が投票を行うことができる事項等、一部対象にならない事項があります。)
市民投票の実施は、市民、議会、市長の三者が請求することができます。
<市民の方の実施請求の流れ>
日本国籍を有する満18歳以上の方で、引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている方です。
市民の自由な意思を拘束したり、不当に干渉したりするものでない限り、投票運動は原則自由です。
投票用紙の賛成又は反対のいずれかの欄に○を付ける、二者択一の方法です。
期日前投票や不在者投票は、原則市長・市議会議員の選挙と同様に行います。
投票所も市長・市議会議員の選挙と同様に設けます。
市議会と市長は、投票結果を尊重し、市政に反映することが求められます。
他の市町村では、成立要件(一定の投票率以下の場合は開票しないとする要件)を設けている場合がありますが、多治見市では成立要件は設けていません。
条例・規則はこちらでダウンロード可能です。
お問い合わせ
総務課
電話:0572-22-1409(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1437
ファクス:0572-23-8279