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更新日:2022年1月24日

市民投票制度

市民投票制度は、市政の重要事項について、直接投票という形で市民の皆さんの意思を確認し、その結果を尊重して市政に反映させていくための制度です。

多治見市では、平成21年12月議会において多治見市市民投票条例が制定され、平成22年4月から市民投票制度を施行しています。

制度の概要

1.市民投票の対象事項

市と市民全体に影響を及ぼす事項で、市民に賛成か反対かの意思を直接確認する必要がある事項(市政の重要事項)が対象になります。

(法令に基づき市民が投票を行うことができる事項等、一部対象にならない事項があります。)

2.市民投票の実施請求

市民投票の実施は、市民、議会、市長の三者が請求することができます。

<市民の方の実施請求の流れ>

  1. 市民投票の実施を請求しようとする市民は、市民投票に付す内容と請求代表者を決定し、市に対し、請求を行います。
  2. 市は、請求内容が二者択一の形式になっているか、請求代表者に請求資格(本市において選挙人名簿に登録されていること)があるかなどの審査を行います。
  3. 審査の結果、適正な請求である場合は、請求代表者に証明書を交付します。
  4. 請求代表者は、40日以内に市民投票の実施を求める市民の署名の収集を行い、署名が選挙人名簿に登録された者(有権者)の4分の1以上に達した場合、選挙管理委員会に収集した署名を提出します。
  5. 選挙管理委員会は、20日以内に提出された署名が有権者のものであるか、同一の市民の署名が複数ないかなど、署名の効力の審査を行い、証明を付けて署名を請求代表者に返却します。
  6. 収集された署名が有権者の4分の1以上に達していた場合、請求代表者は、市民投票の実施を請求します。
  7. 市長は、市民投票を実施することを公表し、90日を超えない期間内に市民投票を実施します。

3.投票資格者

日本国籍を有する満18歳以上の方で、引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている方です。

4.投票運動

市民の自由な意思を拘束したり、不当に干渉したりするものでない限り、投票運動は原則自由です。

5.投票の方法

投票用紙の賛成又は反対のいずれかの欄に○を付ける、二者択一の方法です。

6.期日前投票等と投票所

期日前投票や不在者投票は、原則市長・市議会議員の選挙と同様に行います。

投票所も市長・市議会議員の選挙と同様に設けます。

7.投票結果
投票は、必ず開票し、投票結果は公表します。

 

市議会と市長は、投票結果を尊重し、市政に反映することが求められます。

 

他の市町村では、成立要件(一定の投票率以下の場合は開票しないとする要件)を設けている場合がありますが、多治見市では成立要件は設けていません。

条例・規則はこちらでダウンロード可能です。

お問い合わせ

総務課

電話:0572-22-1409(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1437

ファクス:0572-23-8279