多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例の一部改正について
ページ番号1010232 更新日 令和8年3月24日
パブリックコメント募集案件
- 案件名
- 多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例の一部改正について
- 募集期間
- 令和8年3月24日(火曜日) から 4月23日(木曜日)まで
- 問い合わせ先
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多治見市役所経済部陶磁器意匠研究所
〒507ー0803多治見市美坂町2-77- 電話番号:0572-22-4731
- ファクス:0572-25-0983
- メール:ishoken@city.tajimi.lg.jp
概要
外国人特別選考に関して、生活支援や教育プログラム充実を目的として条例の一部を改正し、新たに支援料等を徴収するとともに、空調機整備に伴う電気料増額や原材料費・燃料費等の物価上昇などの経費増大に対し一部負担の観点から研究生全体の実習料も一律1割値上げしようとするものです。
改正内容
- 全体の研究生実習料を年額220,000円から年額242,000円に値上げします。
- 外国人特別選考について次の通り改正します。
(ア)日本での生活及び制作活動支援を目的に外国人生活支援料として新たに年額120,000円を徴収します。
(イ)実習強化を目的に教育プログラムを設け外国人特別実習料として新たに年額120,000円を徴収します。
(ウ)入所料に、入所前に別途発生する在留認定証明書発行手続き等事務経費分65,000円を加算し127,500円とします。
意見の提出方法
- 陶磁器意匠研究所窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令、条例など
- 多治見市陶磁器意匠研究所設置及び管理に関する条例
- 多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例
- 多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例施行規則
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このページに関するお問い合わせ
経済部 陶磁器意匠研究所 人材育成グループ
〒507-0803 多治見市美坂町2丁目77番地
電話:0572-22-4731
ファクス:0572-25-0983
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