「多治見市鳥獣被害防止計画の策定」(改正)について
ページ番号1010137 更新日 令和8年3月17日
パブリックコメント募集案件
- 案件名
- 「多治見市鳥獣被害防止計画の策定」(改正)について
- 募集期間
- 令和8年2月27日(金曜日) から 3月19日(木曜日)まで
- 問い合わせ先
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多治見市役所経済部農林課農林グループ
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1258(直通)、または0572-22-1111内線1181
- ファクス:0572-25-8222
- メール:nourin@city.tajimi.lg.jp
概要
趣旨、背景、目的、効果など
野生鳥獣による農林業等への被害防止を目的とし「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条第1項の規定に基づき「多治見市有害鳥獣被害防止計画(令和8年~10年)」を策定(改正)するものです。
(主な改正点)対象鳥獣にツキノワグマを追加
経緯
多治見市においては、野生鳥獣(イノシシ・ニホンジカ・ハクビシン・アライグマ・ヌートリア)による農作物の被害の減少を図るために、平成23年度に鳥獣被害防止計画を作成し(3年ごとに改正)、国や県からの補助事業による支援を受けながら事業の実施を行ってきました。しかし、計画期間の満了を目前にし、未だ鳥獣被害の終息が見込めない状況から本計画を新たに策定・改正することで、引き続き事業を推進していきたいと考えています。
計画の概要
本計画は、イノシシなどの野生鳥獣による農林業等への被害を総合的かつ効果的に防止していくために、国の指針に基づき策定するものです。
(本計画の主な内容)
(1)対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
(2)鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
(3)対象鳥獣の捕獲等に関する事項
(4)防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
(5)対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 農林課 農林グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1258
内線:1181、1182、1183
ファクス:0572-25-8222
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