森林の土地の所有者届出について

ページ番号1010488  更新日 令和8年4月30日

届出の対象

地域森林計画対象森林を、売買や相続等により新たに取得した場合に、面積に関わらず届出が必要となります。
地域森林計画対象森林については、「ぎふ ふぉれナビ」で確認できます。
(縮尺を15000分の1以上に拡大した際に、黒い数字が記載されている箇所が対象です。)

届出をする方

森林の土地を新たに取得した方が届出をしてください。

届出の期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内

手続きに必要なもの

  • 森林の土地の所有者届出書
  • 土地の位置を示す地図
  • 土地の権利を取得したことが分かる書類の写し(登記事項証明書、土地売買契約書など)

PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

経済部 農林課 農林グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1258
内線:1181、1182、1183
ファクス:0572-25-8222
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。