森林の土地の所有者届出について
ページ番号1010488 更新日 令和8年4月30日
届出の対象
地域森林計画対象森林を、売買や相続等により新たに取得した場合に、面積に関わらず届出が必要となります。
地域森林計画対象森林については、「ぎふ ふぉれナビ」で確認できます。
(縮尺を15000分の1以上に拡大した際に、黒い数字が記載されている箇所が対象です。)
届出をする方
森林の土地を新たに取得した方が届出をしてください。
届出の期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内
手続きに必要なもの
- 森林の土地の所有者届出書
- 土地の位置を示す地図
- 土地の権利を取得したことが分かる書類の写し(登記事項証明書、土地売買契約書など)
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森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル (Excel 200.4 KB)
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森林の土地の所有者届出書 (Word 34.5 KB)
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森林の土地の所有者届出書 (Excel 36.9 KB)
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森林の土地の所有者届出書 (PDF 206.1 KB)
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(記入例)森林の土地の所有者届出書 (PDF 573.7 KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 農林課 農林グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1258
内線:1181、1182、1183
ファクス:0572-25-8222
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