危険木伐採事業費補助金

ページ番号1010446  更新日 令和8年4月30日

危険木伐採事業費補助金制度のお知らせ

危険木伐採事業費補助金制度

多治見市では、市民の安全で安心な生活環境の保全のため、危険木の伐採を行う方に対する補助金を交付しています

危険木とは

市内に存在している自己用住宅及び集合住宅に倒木被害を及ぼす恐れのある樹木とします。

補助対象

森林法第5条に規定する地域森林計画対象民有林、又は、現況地目が山林若しくは、保安林となっている土地の危険木の伐採であること。対象となるかについては、事前に農林課までご相談ください。また、森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内であるかについては、下記のリンクから確認できます。対象となる場合は、伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が必要となります。

 

補助の対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、危険木の伐採、撤去及び処分に関する費用とします。ただし、伐採地及び住宅敷地外への搬出・運搬、処分及び伐根に要する経費は対象となりません。また、危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した金額となります。

補助対象者

危険木の所有者

危険木の管理者

危険木により被害を受ける恐れのある自己用住宅及び集合住宅の所有者又は管理者

補助の内容について

補助金の額は、予算の範囲内において交付しますが、補助対象経費の4分の3以内とします。50万円が限度額となります。

補助対象経費に消費税は含まれません。また、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てた金額となります。

補助金の交付は、1施行地を1事業とします。同一年度内においては、1施行地につき1回限りとなります。

補助金について

詳しい内容及び交付の流れについては、下記のファイルを確認してください。

書類の提出

危険木伐採事業費補助金の交付申請

危険木伐採事業費補助金の交付申請には、交付申請書が必要となります。

(注)必ず事業実施前に提出してください。事業後(伐採後)の申請は受付できません。

交付申請提出書類
必要書類 注意事項
多治見市危険木伐採事業費補助金交付申請書(様式第1号) 申請しようとする年度の12月28日が締め切りとなります。また、2月末までに伐採が完了する計画としてください
事業計画書(様式第2号)  
収支予算書(様式第3号) 伐採した樹木を売却する場合は売却額を記入してください。消費税については補助対象外経費となりますのでご注意ください。
事業個所の位置図 地図に伐採箇所がわかるよう印をつけてください。
事業個所の写真 伐採する樹木がわかる写真と危険であることがわかる写真を添付してください。
見積書の写し 伐採を実施することができる業者に見積書の作成をお願いしてください。経済性の観点から複数の業者(3社以上)の見積書徴取を経て、適正な価格で伐採できるようにしてください。したがって複数の業者(3社以上)の見積書を添付してください。
森林所有者承諾書(様式第4号) 森林所有者以外の方が申請するときに必ず提出してください
誓約書兼同意書(様式第5号)  
その他市長が必要と認める書類  

 

危険木伐採事業の着手

危険木伐採事業の着手は、「多治見市危険木伐採事業費補助金交付決定通知書」を申請者が通知を受けた後でなければ着手してはいけません。

補助金の実績報告

交付決定のあった事業は、事業完了後に実績報告書の提出が必要となります。事業完了後速やかに提出してください。

実績報告提出書類
必要書類 注意事項
多治見市危険木伐採事業費補助金実績報告書(様式第10号) 事業完了後30日以内または2月末日の早い日までに提出してください。
危険木の伐採等に要した費用がわかる領収書の写し  
伐採前後がわかる写真 交付申請の時に添付した写真とおおむね同じアングルの写真としてください。
その他市長が必要と認める書類  

 

補助金の交付額の決定

提出された実績報告書に基づき、内容を審査します。伐採事業が適正に行われている場合は、申請者に多治見市危険木伐採事業費補助金確定通知書を通知します

補助金の変更承認申請

補助金交付決定後に、当初の申請内容から計画変更(廃止及び中止を含む)を行う場合は、速やかに補助金の変更承認申請書を多治見市に提出して承認を受けてください。また、事業内容や経費に変更が生じる可能性がある場合は、事前に農林課まで連絡してください。

補助金の請求

危険木伐採事業費補助金の確定通知書を受け取られたら、補助金の交付請求書を提出してください。

補助金交付請求時提出書類
必要書類 注意事項
多治見市危険木伐採事業費補助金交付請求書 請求書は補助金確定通知書の日付け以降に提出してください。
振込先口座の分かる書類 振込先口座は、補助申請者と同一名義の口座としてください。

 

注意事項

本補助金は、補助事業の実施にあたり必要となる関係法令等に基づく届出等が行われていない場合は、交付の対象となりません。特に、伐採届の提出・道路規制に伴う申請等に注意してください

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農林課 農林グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1258
内線:1181、1182、1183
ファクス:0572-25-8222
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