森林法に基づく「火入れ」を行う場合には許可が必要です

ページ番号1010571  更新日 令和8年5月12日

森林法に基づく「火入れ」とは

森林法に基づく「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立竹木、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。多治見市の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合には、山火事等の事故防止のため、火入れを行う7日前までに市に許可申請を行い、許可を受けなければなりません。(森林法第21条第1項および多治見市火入れに関する条例第2条)

許可申請が必要な場合

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れを行う場合

許可要件

次の(1)及び(2)を満たすことが必要です。

(1)火入れの目的が次のうちいずれかに該当すること。(次の目的以外の場合は火入れ申請に該当しません)

  • 造林のための地ごしらえ
  • 開墾準備
  • 害虫駆除
  • 焼畑
  • 採草地改良

(2)火入地の周囲の現況、防火設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

申請期間

火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに市長に申請してください

火入れ許可の対象期間

1件につき10日以内

火入れ許可の対象面積

1団地における1回の火入れ許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとします

許可の申請

許可の申請は、火入許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(各2通)を添えて申請してください。

  1. 火入許可申請書(様式第1号)
  2. 火入れをする土地およびその周囲の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図
  3. 火入地が申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
  4. 申請者が、請負などの契約に基づき火入れを行う場合には、その契約書の写し

火入れの中止

火入れの許可の期間中であっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合又は林野火災注意報、火災警報が発令された場合は、火入れを行ってはいけません。

火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、または強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合又は林野火災注意報、火災警報が発令された場合には、速やかに消火しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農林課 農林グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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内線:1181、1182、1183
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