【受付終了しました】新事業突破チャレンジ補助金
ページ番号1006839 更新日 令和8年2月10日
多治見商工会議所・笠原町商工会は、社会情勢や経済状況による経営環境の変化を、新事業等の新たな取り組みを実施することで突破しようとする事業者の支援を行います。また、デジタル技術を活用した新たな取り組みを行う事業者および米国の相互関税措置等への対応策を講じる事業者を優先して支援します。
スケジュール
「新事業突破チャレンジ補助金」は、以下のスケジュールで3回の申請受付を予定しております。
【1回目】申請受付終了しました
- 申請:令和5年10月2日(月曜日)~令和5年12月22日(金曜日)
- 一次審査:令和6年1月
- 二次審査:令和6年2月中旬
- 採択発表:令和6年3月
- 交付決定:令和6年4月1日(月曜日)
- 事業実施:令和6年4月1日(月曜日)~令和6年12月31日(火曜日)
- 事業報告:令和7年1月10日(金曜日)
- 交付:令和7年1月末日予定
【2回目】申請受付終了しました
- 申請:令和6年10月1日~令和6年12月20日
- 一次審査:~令和7年1月
- 二次審査:~令和7年2月中旬
- 採択発表:令和7年3月
- 交付決定:令和7年4月1日(火曜日)
- 事業実施:令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月31日(水曜日)
- 事業報告:令和8年1月9日(金曜日)
- 交付:令和8年1月末日予定
【3回目】申請受付終了しました
- 申請:令和7年4月14日~令和7年6月27日
- 一次審査:令和7年7月
- 二次審査:令和7年8月中旬
- 採択発表:令和7年8月下旬
- 交付決定:令和7年9月1日(月曜日)
- 事業実施:令和7年9月1日(月曜日)~令和7年12月31日(水曜日)
- 事業報告:令和8年1月9日(金曜日)
- 交付:令和8年2月末日予定
第3回新事業突破チャレンジ補助金
ビジネスを飛躍させるアイデアの実現を!第3回新事業突破チャレンジ補助金のご案内
まずは制度チラシをご覧ください!!
公募要領<多治見商工会議所専用ページからもダウンロード可能です>
申請書類<多治見商工会議所専用ページからもダウンロード可能です>
- 様式1-1交付申請書(要押印)
- 様式1-2数値計画
- 様式1-3経費明細表
- 補助対象経費の積算の根拠が分かる資料(例:見積書)の控え
- (個人の場合)直近の確定申告書・青色申告決算書又は収支内訳書の控え
(電子申告の受信通知もしくは納税証明書を添付すること) - (法人の場合)直近の貸借対照表・損益計算書の控え
- (法人の場合)履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 多治見市発行の納税証明書(全科目記載)(発行後3ヶ月以内のもの)
上記1.~8.に該当する書類以外の書類の添付・提出はお控えください。
- ※資料はすべて、A4サイズの片面印刷としてください。
- ※7.を除き、すべての書類はホチキス・クリップ止めをお控えください。
申請受付期間
令和7年4月14日(月曜日)~6月27日(金曜日)
新たな取り組みについて
「新たな取り組み」とは、次の6つのいずれかに該当する取り組みを指します。多治見商工会議所・笠原町商工会は、各事業者の重点課題や達成したい経営目標を、「新たな取り組み」を通じて解決・実現することを奨励します。
※個々の特定事業者にとって新たなものであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として対象とします。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用
- その他の新たな事業活動
中小企業等経営強化法に定められている経営革新・経営革新計画に準拠しています。
補助金内容
補助金額
- 最大1000万円
- 補助率2分の1
補助対象事業者
- 多治見市内に住所(法人は多治見市内に登記上の事務所又は事業所)を有する、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に定める中小企業者等および特定事業者等であること。
- 多治見商工会議所・笠原町商工会いずれかの会員事業者
※申請時点で同会の会員事業者であること。 - 多治見市における市税、その他の諸納付金を滞納していない者。ただし、多治見市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると多治見市長が認める者を含む。
補助対象経費
補助の対象は、事業実施に要する経費のうち、必要かつ効果的なもので、次に掲げる経費が対象となる。
補助対象経費は(ア)ソフト事業に係る経費が主体であり、(イ)ハード事業に係る経費は、ソフト事業の成果をより向上させられるものについて認める。そのため、(イ)ハード事業に係る経費のみの申請は認めない。
また、補助対象経費全体のうち、(イ)ハード事業に係る経費は40.0%以下でなくてはならない。
(ア)ソフト事業に係る経費
- 試作開発費:新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要な原材料等の購入費、試験費など
- システム構築費:新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要な専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、改良・修繕、借用に要する経費
- ウェブサイト関連費:新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要なウェブサイトの構築に係る費用(ランニングコストは、補助対象期間中の利用料に限る)
- クラウドサービス利用料:新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要なクラウドサービスの利用料(補助対象期間中の利用料に限る)
- 資料購入費:新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要な図書等を購入するために支払われる経費
- 専門家謝金:新商品・サービスの開発、プロセス改善に際し、専門家の助言を求める場合の委託費用
- 委託・外注費:上記に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)
- 産業財産権等取得等費:事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の取得に支払われる経費
補助対象とする場合は、補助事業の事業化に必要なものに限られる。また、補助事業者に権利が帰属することが必要である。 - 借料:新商品・サービスのテストマーケティング等を行う際の会場を借りるための費用等
- 広報費:事業遂行に必要な広告(パンフレット、動画、チラシ等)作成するため及び広告媒体等を活用するために支払われる経費。
単なる会社のPRや営業活動に使用するもの、SEO対策、リスティング広告は対象外。 - 展示会等出展費:新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
- 旅費:補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費
- 雑役務費:補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者派遣料、交通費として支払われる経費
(イ)ハード事業に係る経費
- 機械装置等費:
- 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
- Aと一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
- 建物費:
- 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
- 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
- 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
- 貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
申請期限
令和7年6月27日(金曜日)17時多治見商工会議所必着
申請先
- 多治見商工会議所の会員事業者→多治見商工会議所へ提出
〒507-8608岐阜県多治見市新町1丁目23番地 - 笠原町商工会の会員事業者→笠原町商工会へ提出
〒507-0901岐阜県多治見市笠原町2081-1
お問い合わせ
新事業突破チャレンジ補助金についての質問・お問合せは、多治見商工会議所担当者(0572-25-5000)へお願い致します
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このページに関するお問い合わせ
経済部 商工観光課 企業支援グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1252
内線:1177、1178、1179
ファクス:0572-25-3400
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。