副業・兼業人財活用事業支援補助金

ページ番号1006837  更新日 令和8年2月10日

趣旨

中小企業者等が副業・兼業人財を活用し、デジタル化の推進及び経営課題の解決を図ることによって、中小企業者等の事業を発展させ、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。

補助事業及び補助対象経費等

  • 副業・兼業人財は趣旨の目的を達成するために、中小企業者等との間で契約を締結し、当該契約に基づき専門的な知見及び実務経験を中小企業者等へ提供する者をいう。
  • 補助対象事業はマッチング事業及び副業・兼業人財活用事業とする。
  • 補助金は、予算の範囲内で交付し、補助対象事業経費、補助率及び補助限度額は次の表のとおりとする。ただし、補助額は、同一の補助対象者につき10万円を限度とする。
    補助対象経費 補助対象 補助額
    • (1)マッチング事業
      • 中小企業者等が副業・兼業案件掲載サイト運営事業者、人材紹介事業者等へ支払う経費
    • (2)副業人財活用事業
      • ア鉄道賃、航空賃、バス料金及び船賃の実費
        (ただし、最も経済的かつ合理的と認められる経路であって、公共交通機関の利用に要する経費とする。)
      • イ宿泊費(食費を除く。)
      • ウ謝礼金(業務委託料を含む。)
      • エ副業・兼業人財の活動に必要と認められる経費
    2分の1 (1)及び(2)の合計額
  • 補助対象経費のうち、消費税及び地方消費税相当額は除くものとし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

申請手続き

副業・兼業人財活用事業支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、補助対象事業の着手前までに商工観光課(本庁舎1階)へ提出。

申請に必要な書類代表者本人が自署(直筆)する場合は押印不要

  • 申請書別紙1、2に添付する経費が分かる資料
  • 申請書の事業概要が分かるもの(会社のホームページや謄本など)
  • 本社が市外にある場合、市内に事業者を有することが分かるもの

その他様式

補助内容変更時に必要

実績報告時に必要

要綱

お問い合わせ

  • 多治見市役所商工観光課企業支援グループ担当:小西
  • 電話:0572-22-1252(直通)
  • mail:shoukoukankou@city.tajimi.lg

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課 企業支援グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1252
内線:1177、1178、1179
ファクス:0572-25-3400
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