事業承継サポート補助金

ページ番号1006838  更新日 令和8年2月10日

趣旨

後継者不足の中小企業者の廃業による技術・サービス等の喪失を防ぎ、安定的な雇用の場を確保できるように、多治見市内事業者の事業承継に係る費用に対して、予算の範囲内において交付します。事業承継の課題解決に向けた支援の強化を図り、地域経済の活性化を促進します。

補助対象者

事業承継(親族内承継は除く)に取り組む事業者であって以下のいずれも満たしている者

  1. 本店登記が多治見市内にある(個人にあっては多治見市内に住民登録を行っている)中小企業者であること。※中小企業者とは、中小企業等経営強化法に定める事業者であること
  2. 多治見商工会議所・笠原町商工会いずれかの会員事業者であり、申請時点で同会の会員事業者であり、事業承継後も引き続き会員事業者であること。
  3. 多治見市における市税、その他の諸納付金を滞納していない者。ただし、多治見市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると多治見市長が認める者。
  4. 要綱に記載されている事柄に該当しない者

補助対象経費

  • 事業承継の戦略を策定するための初期診断料
  • 企業の課題分析に要する費用
  • 企業評価の実施に関する費用
  • 企業概要書の作成に関する費用
  • 事業承継に伴うコンサルティング費用
  • 事業承継に係る資料作成、契約手続き費用等
  • その他上記に関連する費用

補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助限度額は、最大50万円

補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

補助回数

補助金の交付は、補助対象者につき1回限りとする。

同一事業者からの申請は1件までとする。

第三者承継においては、譲渡企業(事業主)が申請するものとする。

申請期間

令和7年6月2日(月曜日)~10月31日(金曜日)17時必着

提出書類

  • 多治見市事業承継サポート補助金交付申請書(様式1-1)
  • 補助事業計画書(様式1-2)
  • 事業承継支援シート(様式1-3)
  • 記入例(1-3)
  • 理由書
  • 必要経費及びその内訳がわかる書類
  • 多治見市発行の市税に滞納がないことの証明(完納証明)※発行後3か月以内
  • 法人にあっては、履歴事項全部証明書※発行後3か月以内
  • 直近の決算関係書類
  • 許認可を伴う業種の場合は許認可証の写し

詳細につきましては、多治見商工会議所へお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課 企業支援グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1252
内線:1177、1178、1179
ファクス:0572-25-3400
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