住宅耐震改修工事等に伴う減額措置

ページ番号1005400  更新日 令和8年2月10日

昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、一定の要件を満たす耐震改修工事等を行った場合、その住宅に係る固定資産税を減額します。

適用を受けるには申告が必要です。申告期間は工事完了後3か月以内です。

固定資産税に対する軽減額

課税床面積120平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の2分の1が軽減されます。

主な要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
  2. 改修工事費用が50万円超であること。
  3. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。

提出書類について

『耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書』に下記の添付書類を併せて、税務課資産税グループの窓口に提出してください。なお、申告期間は工事完了後3か月以内になります。

  • 耐震改修に要した費用を証する書類(工事費領収書等)
  • 耐震基準適合証明書(地方税法施行令附則第12条19項に規定する基準を満たすことを証する書類)

詳しくは以下のリンクをご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5834
内線:2274、2275、2276、2277(評価グループ)2270、2271(賦課グループ)
ファクス:0572-25-8228
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