住宅耐震改修工事等に伴う減額措置
ページ番号1005400 更新日 令和8年2月10日
昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、一定の要件を満たす耐震改修工事等を行った場合、その住宅に係る固定資産税を減額します。
適用を受けるには申告が必要です。申告期間は工事完了後3か月以内です。
固定資産税に対する軽減額
課税床面積120平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の2分の1が軽減されます。
主な要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
- 改修工事費用が50万円超であること。
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。
提出書類について
『耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書』に下記の添付書類を併せて、税務課資産税グループの窓口に提出してください。なお、申告期間は工事完了後3か月以内になります。
- 耐震改修に要した費用を証する書類(工事費領収書等)
- 耐震基準適合証明書(地方税法施行令附則第12条19項に規定する基準を満たすことを証する書類)
詳しくは以下のリンクをご覧ください
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5834
内線:2274、2275、2276、2277(評価グループ)2270、2271(賦課グループ)
ファクス:0572-25-8228
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