住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置

ページ番号1005398  更新日 令和8年2月10日

新築された日から10年以上経過した住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事(居住安全改修工事)を行った場合、その住宅に係る固定資産税を減額します。

適用を受けるためには申告が必要です。申告期間は工事完了後3か月以内です。

固定資産税に対する軽減額

課税床面積100平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が軽減されます。

1戸につき、1回限りの適用となります。

主な要件

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
  2. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 床面積の2分の1以上が居住用であること(併用住宅の場合)
  4. 次の1から3のいずれかの方が居住する住宅であること
    1. 65歳以上
    2. 要介護または要支援の認定を受けている
    3. 障がい者
  5. 対象となるバリアフリー改修工事であること
    1. 通路等の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室改良
    4. 便所改良
    5. 手すりの取付け
    6. 段差の解消
    7. 出入口の戸の改良
    8. 滑りにくい床材料への取替え
  6. 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること
    • 熱損失防止改修工事等に伴う減額措置との併用は可能です。

提出書類について

『高齢者等居住改修住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額申告書』に下記の書類を併せて、税務課資産税グループの窓口に提出してください。なお、申告期間は工事完了後3か月以内になります。

  • 納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は不要)
  • 介護保険被保険者証または障害者手帳の写し(該当者のみ)
  • 居住安全改修工事の明細書(工事内容及び費用を確認できるもの)
  • 当該工事箇所(施工前と施工後)を撮影した写真
  • 当該工事費用を支払ったことが確認できるもの(領収書等)
  • 当該工事に係る補助金等の決定通知書の写し

詳しくは以下のリンクをご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5834
内線:2274、2275、2276、2277(評価グループ)2270、2271(賦課グループ)
ファクス:0572-25-8228
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