住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置
ページ番号1005398 更新日 令和8年2月10日
新築された日から10年以上経過した住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事(居住安全改修工事)を行った場合、その住宅に係る固定資産税を減額します。
適用を受けるためには申告が必要です。申告期間は工事完了後3か月以内です。
固定資産税に対する軽減額
課税床面積100平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が軽減されます。
1戸につき、1回限りの適用となります。
主な要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 床面積の2分の1以上が居住用であること(併用住宅の場合)
- 次の1から3のいずれかの方が居住する住宅であること
- 65歳以上
- 要介護または要支援の認定を受けている
- 障がい者
- 対象となるバリアフリー改修工事であること
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え
- 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること
- 熱損失防止改修工事等に伴う減額措置との併用は可能です。
提出書類について
『高齢者等居住改修住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額申告書』に下記の書類を併せて、税務課資産税グループの窓口に提出してください。なお、申告期間は工事完了後3か月以内になります。
- 納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は不要)
- 介護保険被保険者証または障害者手帳の写し(該当者のみ)
- 居住安全改修工事の明細書(工事内容及び費用を確認できるもの)
- 当該工事箇所(施工前と施工後)を撮影した写真
- 当該工事費用を支払ったことが確認できるもの(領収書等)
- 当該工事に係る補助金等の決定通知書の写し
詳しくは以下のリンクをご覧ください
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5834
内線:2274、2275、2276、2277(評価グループ)2270、2271(賦課グループ)
ファクス:0572-25-8228
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