モニュメント・オブジェ等の設置協議
ページ番号1005815 更新日 令和8年3月13日
「多治見市美しい風景づくり条例(景観条例)」の規定により、多治見市内の道路、河川、公園、広場、下水道、緑地、運河、水路、防水施設、砂防施設に、モニュメントやオブジェ等を設置する場合及び設置されている物件を撤去する場合は、設置前に多治見市との協議が必要です。
設置場所の賃貸借契約や設置業務の委託契約、占用許可申請等の法的手続きを行う4週以上前に、都市政策課まで協議書及び必要書類を提出してください。
協議を要するモニュメント・オブジェ等とは
市内の道路、河川、公園、広場、下水道、緑地、運河、水路、防水施設、砂防施設(景観法第7条第4項に規定される「公共施設」)に設置される(設置されている)工作物のうち、陶芸作品、モザイクタイルアート、銅像、芸術作品等の芸術性のある外観をしたもの全てを対象としています。
具体的に協議対象物かどうかについては、個別に都市政策課までご相談ください。
設置協議の方法
新たに設置する場合も、現にあるものを撤去する場合も、どちらも協議が必要です。
新たに設置する場合は、「モニュメント・オブジェの設置協議書」及び以下の資料を添付し、該当工作物の設置に必要な法的手続き(占用許可申請等)を行う4週以上前に、都市政策課まで提出してください。
撤去する場合は、「モニュメント・オブジェの設置協議書」に撤去する旨を記載し、位置図、現況写真を添付して都市政策課まで提出してください。
| 種類 | 縮尺 | 明記すべき事項等 |
|---|---|---|
| 位置図 | 2500分の1程度 | 方位と行為地を記入(行為地を朱書き) |
| 公図 | 1000分の1程度 | 行為地を朱書き |
| 配置図 | 100分の1程度 | 敷地の境界線、モニュメント・オブジェ等の位置、施設や植栽など敷地内の外部構成を記入 |
| 構造図 | 50分の1程度 |
|
| 完成予想図 | 100分の1程度(完成物件が小さい場合はこの限りでない) | 周辺の状況を含めた作品の状況がわかる着色図面 |
- 現況写真:行為地周辺を含み、4方向以上から撮影(カラー写真)
- その他市長が必要と認める図書
協議後の流れ
- 設置協議書及び添付資料の提出
- 都市政策課での確認(2~4週間)
- 協議結果通知書の交付
- 法的手続きの開始
- 設置・施工(・撤去)
- 完了
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1392
内線:1138、1389
ファクス:0572-25-6436
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