風景づくり計画(景観計画)

ページ番号1005803  更新日 令和8年2月10日

多治見市は、景観法の成立に先立ち、平成13年3月に「多治見市美しい風景づくり条例」を策定し、美しい風景づくりを進めてきました。

その後、平成16年に景観法が成立し、平成17年2月25日に景観法に基づく事務・事業を行うことができる景観行政団体となりました。

平成18年5月、「多治見市美しい風景づくり条例」に規定した「多治見市風景づくり基本計画」を策定しましたが、これは景観法に基づく「景観計画」ではなかったことから、この基本計画の内容を軸に必要な内容を盛り込み、改めて景観法に基づく「景観計画」として平成21年3月に「多治見市風景づくり計画」を策定しました。

令和5年10月1日に風景づくり計画を改訂しました。

主な改訂内容

1.大規模な行為の届出にかかるみどりの基準について

  1. 宅地分譲を目的とした開発事業は、各宅地に対して10%以上の目標とします。
  2. 届出により設置したみどりを維持するよう明文化します。

詳細については、下記の計画もしくは案内チラシをご確認ください。

多治見市風景づくり計画

関連条例・規則

  • 美しい風景づくり条例(平成13年3月27日条例第10号)
  • 美しい風景づくり条例施行規則(平成13年3月30日規則第50号)
  • 多治見市屋外広告物条例(平成21年6月29日条例第21号)
  • 多治見市屋外広告物条例施行規則(平成21年12月25日規則第81号)

参考図書

house front、recipeには、発行時の情報・データが掲載されています。あらかじめ、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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