風景づくり計画(景観計画)
ページ番号1005803 更新日 令和8年2月10日
多治見市は、景観法の成立に先立ち、平成13年3月に「多治見市美しい風景づくり条例」を策定し、美しい風景づくりを進めてきました。
その後、平成16年に景観法が成立し、平成17年2月25日に景観法に基づく事務・事業を行うことができる景観行政団体となりました。
平成18年5月、「多治見市美しい風景づくり条例」に規定した「多治見市風景づくり基本計画」を策定しましたが、これは景観法に基づく「景観計画」ではなかったことから、この基本計画の内容を軸に必要な内容を盛り込み、改めて景観法に基づく「景観計画」として平成21年3月に「多治見市風景づくり計画」を策定しました。
令和5年10月1日に風景づくり計画を改訂しました。
主な改訂内容
1.大規模な行為の届出にかかるみどりの基準について
- 宅地分譲を目的とした開発事業は、各宅地に対して10%以上の目標とします。
- 届出により設置したみどりを維持するよう明文化します。
詳細については、下記の計画もしくは案内チラシをご確認ください。
多治見市風景づくり計画
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序章 風景づくり計画とは (PDF 5.0 MB)
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第1章 風景づくりの基本的な考え方 (PDF 4.2 MB)
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第2章 風景づくり計画における良好な風景づくりに関する方針 (PDF 5.8 MB)
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第3章 風景づくりのための行為の制限に関する事項 (PDF 4.6 MB)
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第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針 (PDF 113.1 KB)
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第5章 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項 (PDF 2.0 MB)
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第6章 風景づくり重点区域での風景づくり (PDF 273.7 KB)
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第7章 風景づくりを進めるための方法 (PDF 6.5 MB)
関連条例・規則
- 美しい風景づくり条例(平成13年3月27日条例第10号)
- 美しい風景づくり条例施行規則(平成13年3月30日規則第50号)
- 多治見市屋外広告物条例(平成21年6月29日条例第21号)
- 多治見市屋外広告物条例施行規則(平成21年12月25日規則第81号)
参考図書
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house front(前半) (PDF 9.8 MB)
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house front(後半) (PDF 7.2 MB)
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recipe(前半) (PDF 8.3 MB)
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recipe(後半) (PDF 5.1 MB)
house front、recipeには、発行時の情報・データが掲載されています。あらかじめ、ご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1392
内線:1138、1389
ファクス:0572-25-6436
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