美しい風景づくり条例に基づく大規模な行為の届出制度

ページ番号1005805  更新日 令和8年8月17日

この制度は、風景に大きな影響を及ぼす「大規模な行為」について、風景基準を定め、届出を義務付けることで、本市の風景づくりを進めていくことを目的としています。

大規模な行為を行う前に読む本を確認のうえ、行為に着手する30日より前に届出を提出してください。

  1. 届出をしなかった、又は虚偽の届出をした人は、罰金に処せられる場合があります。
  2. 届出をした人は、市長がその届出を受理した日から30日(特定届出対象行為について法第17条第4項の規定により同条第2項の期間が延長された場合にあっては、その延長された期間)を経過した後でなければ、その行為に着手してはなりません。

「大規模な行為」とは

届出が必要な行為の詳細については、こちらをご確認ください。

大規模な行為とは、風景づくりに影響を及ぼす規則で定める一定規模以上の施設の新築・新設、増築・増設、改築・改造、大規模な修繕・模様替え、外観の一つの面の半分を超える色彩の変更(同色による塗替えを含む)および開発事業を行うことをいいます。

建築物、工作物だけではなく、道路、公園、路外駐車場、開発事業といったものも対象となります。

「風景に特別大きな影響を及ぼすおそれのある行為」とは

大規模な行為において、以下の場所で行う場合は、色彩や緑地の制限が厳しくなります。

  • 平均地盤面が120m以上の場所で大規模な行為を行う場合
  • 地盤面から20m以上の高い施設を建てる場合

詳細は、大規模な行為を行う前に読む本をご確認ください。

届出のながれ

フロー図のイラスト

風景づくりアドバイザー会議の開催

大規模な行為等に実施にあたり、アドバイザー会議で審査を行います。

風景への配慮についてお尋ねしますので、事業者(設計者)の出席をお願いします。

届出書類

書類は、2部(正本・副本)ご提出ください。

当初から事業内容を変更した場合は、変更届出書を提出してください。

大規模な行為の届出書添付書類

詳細については、大規模な行為を行う前に読む本をご覧ください。

また、緑化樹種については、多治見の緑化樹木をご参考ください。

完了届の提出

届出先

多治見市役所 都市政策課(本庁舎3階)

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1392
内線:1388、1389
ファクス:0572-25-6436
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。