土地区画整理事業地内における建築物の制限

ページ番号1005754  更新日 令和8年2月10日

1.地区計画における建築物の制限

区画整理を進めている住吉(陶都の杜)では、都市計画の地区計画(まちづくりのルール)を定めています。地区計画において、建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置等を制限しています。

住吉(陶都の杜)の地区計画区域内で建築物の建築等の行為を行おうとする場合は、着工の30日前までに届出書に必要図書を添付のうえ、正本1部・副本1部を都市政策課へ提出してください。

2.土地区画整理法第76条による建築行為等の制限

区画整理事業地内(住吉(陶都の杜))において建築行為を行おうとする場合は、事前に許可が必要です。

詳しくは、都市政策課へお問い合わせください。なお、住吉(陶都の杜)については、土地区画整理組合経由での申請となります。

住吉(陶都の社)については、下記をご確認下さい。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
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内線:1138、1389
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