福祉用具の購入
ページ番号1005339 更新日 令和8年2月10日
福祉用具の購入費を支給します
要介護・要支援の認定を受けている方が、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具のうち入浴・排せつの際に使用する「特定福祉用具」を購入した際に、購入費の一部を介護保険から支給します。
都道府県知事の指定を受けた販売事業者から特定福祉用具を購入したときは、申請により1年間(4月から翌年3月まで)で10万円の利用限度額の範囲内で、負担割合に応じて、かかった費用の9割から7割分を給付します。
対象となる特定福祉用具等
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
貸与と購入の選択制について
令和6年4月から一部の福祉用具について貸与と購入の選択制が導入されました。選択にあたっては福祉用具専門相談員または介護支援専門員が、利用者に対し十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況を踏まえた提案などを行うこととされています。
選択制の対象となる福祉用具
- 固定用スロープ:段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限ります
- 歩行器(歩行車を除きます):歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの
- 歩行補助つえ(松葉杖を除きます):カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限ります
支給申請
高齢福祉課(駅北庁舎2階)へ以下のものを持参し支給申請をしてください。
- 福祉用具購入費支給申請書
- 領収書(原本)
- 購入した福祉用具のパンフレット等(コピーでも可)
※多治見市では福祉用具の購入について受領委任払いを行っておりませんのでご注意願います。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 高齢福祉課 介護運営グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5211
内線:2243、2244、2245、2246
ファクス:0572-25-6434
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