第三者行為(交通事故など)にあったときの届出
ページ番号1005303 更新日 令和8年2月10日
国民健康保険に加入している人が交通事故や傷害事件など第三者(自分以外の人)による行為で傷害を受けた場合は、治療や示談の前に、必ず多治見市保険年金課給付担当へ連絡をしてください。
第三者による傷害の治療は、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、必要があれば保険証を使って治療を受けることもできます。保険証を使用した場合、多治見市国民健康保険が一時的に治療費を立替え払いをし、後日加害者へ多治見市国民健康保険が負担した費用を請求します。
保険証を使用し治療を受ける場合は、必ず事前に多治見市保険年金課給付担当へ連絡をして保険証の使用許可を取り、第三者の行為による傷病届を提出してください。また、受診の際は医療機関に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。
注)第三者の行為による傷病届の提出前に、示談が完了したり、治療費を受け取ったりした場合は、被害者へ多治見市国民健康保険が負担した費用を請求する場合があります。
「第三者行為」となる事例
以下のときに被害届の提出が必要になります。
- 相手のいる交通事故で傷害を受けたとき
- 自損事故の同乗者(運転者が加害者にあたる)
- 他人のペットに噛まれた、引っ掻かれたとき
- 暴力行為を受けたとき
- 飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
- 他人所有の建物等の設備欠陥により傷害を受けたとき
- スキーやスノーボード中での衝突事故
- ゴルフ中に第三者の過失により傷害を受けたとき
<注意>いずれの場合も労災保険が適用された場合は届出の必要はありません
届出に必要なもの(交通事故の場合)
- 第三者行為による傷病届
- 同意書
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書の原本
- 人身事故証明入手不能理由書(物件事故又は交通事故を警察に届けていない場合)
- 誓約書(印鑑証明も添付してください。加害者に記入してもらえない場合は不要)
- 国民健康保険被保険者証
届出に必要なもの(交通事故ではない場合)
- 第三者行為による傷病届
- 同意書
- 誓約書(印鑑証明も添付してください。加害者に記入してもらえない場合は不要)
- 第三者行為状況報告書
- 国民健康保険被保険者証
被害届等の様式
- 第三者行為による傷病届 (PDF 151.3 KB)

- 事故発生状況報告書 (PDF 143.9 KB)

- 同意書 (PDF 118.0 KB)

- 人身事故証明書入手不能理由書 (PDF 153.1 KB)

- 誓約書 (PDF 75.9 KB)

- 第三者行為状況報告書 (PDF 86.5 KB)

担当部署
市民健康部
保険年金課給付グループ
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 給付グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
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内線:2171、2172、2173、2170
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