70歳以上75歳未満の方の自己負担割合
ページ番号1005302 更新日 令和8年2月10日
同じ世帯の70歳以上75未満の国保加入者の自己負担割合を、前年中の住民税の課税所得等により、「2割」または「3割」の判定をします。
| 区分 | 要件 | 自己負担割合 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 |
|
3割 |
| 一般 | 「現役並み所得者」以外の方 | 2割 |
※国民健康保険に加入していたが75歳になったことにより、後期高齢者医療保険制度へ移行した方
自己負担割合の有効期間
8月1日に70歳以上になっている方
8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。
毎年8月1日を基準日として自己負担割合の再判定を行います。
新しい自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を、7月下旬に郵送します。
8月2日以降に70歳の誕生日を迎える方
誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)の1日から、翌年の7月31日までになります。
誕生日の月(1日が誕生日の方は前月)に、自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。
翌年の7月31日までに75歳の誕生日を迎えられる方
8月1日から誕生日の前日までが有効期間になります。
有効期間内に、国民健康保険資格の異動や所得の修正などがあった場合
自己負担区分割合の再判定を行います。
自己負担区分が変更になる方には、翌月からの新しい自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。
「高齢受給者証」の発行の廃止について
令和7年8月1日から、「高齢受給者証」の発行を廃止しました。

「マイナ保険証」をご利用の(マイナンバーカードに保険証利用登録をしている)方
令和7年7月下旬に、令和7年8月1日から令和8年7月31日までの自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」(A4サイズ・普通紙)を、普通郵便で送付しました。
令和7年8月1日からは、医療機関では「マイナ保険証」のみを提示してください。
※「マイナ保険証」の読み取りができない場合は、併せて「資格情報のお知らせ」をご利用ください。
マイナンバーカードを作っていない、またはマイナンバーカードに保険証利用登録をしていない方
令和7年7月下旬に、令和7年8月1日から令和8年7月31日までの自己負担割合を記載した「資格確認書」(名刺サイズ・台紙の色:クリーム色)を、簡易書留郵便で送付しました。
令和7年8月1日からは、医療機関では「資格確認書」のみを提示してください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 給付グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762
内線:2171、2172、2173、2170
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。