限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
ページ番号1005300 更新日 令和8年2月10日
入院や手術等で高額な医療費の請求が見込まれるときには、事前に申請して交付された「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を医療機関の窓口に提示することで、一部負担金の支払いを自己負担限度額までとすることができます。
また、住民税非課税世帯の方は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時の食事代(標準負担額)が減額されます。詳しくは、「入院時の食事代」をご覧ください。
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
注意事項
- 保険料に滞納がある方(分割納付中の方を含む)は、交付を受けられません。
- 70歳以上の方で、「一般」または「現役並み3.」区分の方は、「高齢受給者証」を提示すると窓口の支払いが自己負担限度額までになりますので、限度額適用認定証は交付されません。
- 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示しないで高額な医療費を支払った場合は、後に高額療養費を申請することになります。また、同月に入院や外来など複数受診がある場合にも、高額療養費の申請が必要となることがあります。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
- 入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示をしなかった場合、遡っての食事代(標準負担額)の減額は受けられません。
自己負担限度額について
自己負担限度額は、年齢や世帯の所得によって異なります。
詳しくは「高額療養費」のページをご覧ください。
申請方法
申請場所
多治見市役所保険年金課給付グループ
- ※認定証は申請月の初日からの適用になります。前月に遡って申請することはできません。
- ※地区事務所や郵送での受付は行っていません。
必要なもの
- 認定証を申請したい方の保険証(※1)
- 来庁者の本人確認書類(※2)
- 世帯主と該当者のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーのわかるもの)
- 過去1年間の入院日数の分かる領収書等(住民税非課税世帯の方で、入院日数が90日を超える場合)
※1保険証を持参できない場合、代理人であることを証明するもの(委任状など)が必要です。
- 様式:「代理人選任届(委任状)」
※2本人確認書類の例は以下の通り
本人確認書類の例
1点でよいもの
- 運転免許証(運転経歴証明書も可)
- 個人番号(マイナンバー)カード
- パスポート
- 特別永住者証明書
- 在留カード
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- その他、官公庁の発行した写真付きの身分証明書
2点以上必要なもの
- 健康保険証
- 年金手帳または年金証書
- 介護保険証
- 住民基本台帳カード(写真無)
- その他本人の氏名・住所等が記載された書類(学生証診察券・市役所から郵送された郵便物等)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 給付グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762
内線:2171、2172、2173、2170
ファクス:0572-25-7286
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