入院時の食事代(国民健康保険)
ページ番号1005301 更新日 令和8年2月10日
入院するときには、医療費の一部負担金のほか、食事代として1食分あたり定められた標準負担額を負担する必要があります。
減額の対象となる方でも、医療機関に限度額適用・標準負担額減額認定証の提示がされない場合、課税世帯の方と同額(510円)の負担が必要となります。限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の手続きについては、以下のリンクをご覧ください。
食事代の標準負担額(70歳未満)
| 区分 | 区分内容 | 1食あたり |
|---|---|---|
| ア | 所得901万円超 | 510円 |
| イ | 所得600万円超901万円以下 | 510円 |
| ウ | 所得210万円超600万円以下 | 510円 |
| エ | 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 510円 |
| オ | 住民税非課税世帯 過去1年の入院日数が90日以内 |
240円 |
| オ | 住民税非課税世帯 過去1年の入院日数が90日以上 ※長期入院該当 |
190円 |
食事代の標準負担額(70歳以上75歳未満)
| 区分 | 区分内容 | 1食あたり |
|---|---|---|
| 現役並所得Ⅲ | 課税所得690万円以上 | 510円 |
| 現役並所得Ⅱ | 課税所得380万円以上 | 510円 |
| 現役並所得Ⅰ | 課税所得145万円以上 | 510円 |
| 一般 | 課税所得145万円未満(住民税非課税世帯除く) | 510円 |
| 低所得Ⅱ | 住民税非課税 過去1年の入院日数が90日以内 |
240円 |
| 低所得Ⅱ | 住民税非課税 過去1年の入院日数が90日以上 ※長期入院該当 |
190円 |
| 低所得Ⅰ | 住民税非課税(所得が一定以下) | 110円 |
長期入院該当認定について
70歳未満で区分オに該当する方及び70歳以上75歳未満で区分低所得者Ⅱに該当する方で、過去1年の入院日数が90日を超える場合、申請を行うことにより、医療機関へ提示されると申請の翌月1日より食事代が190円になる長期入院該当認定付きの限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
長期入院該当認定申請について
必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定証を申請する際に必要なもの(詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(既に持っている方のみ)
- 過去1年間の入院日数の分かる領収書等
申請先
多治見市役所保険年金課給付グループ
注意事項
- 入院日数を数える際に、課税世帯区分及び区分低所得者Ⅰであった際の入院日数は含まれません。
- 長期入院該当認定の認定日(申請日)から、申請月の末日までの食事代の差額分の支給を受けることができます。認定日の属する月の領収書、対象となる人の保険証、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)、振込口座の分かるもの(世帯主または対象となる人のもの)、来庁者の本人確認書類を持参し、保険年金課給付グループで別途申請をしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 給付グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762
内線:2171、2172、2173、2170
ファクス:0572-25-7286
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