高額療養費
ページ番号1005299 更新日 令和8年2月10日
医療機関などで診療を受け、1か月間に支払った自己負担額が一定の基準額を超えた場合は、申請により超過分が高額療養費として支給されます。
自己負担額の計算方法
自己負担額の計算方法は、以下のとおりです。
- 毎月1日から月末まで、月ごとに計算します
- 一つの病院や診療所ごとに計算します。二つ以上の病院や診療所にかかったときは、別々に計算します
- 同じ病院や診療所でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します
- 外来分に伴う調剤薬局分は、その医療機関と合算できます
- 入院時の食事代や差額ベッド代(個室代)などは対象外です
70歳未満の場合
1か月に医療機関に支払った自己負担が21,000円以上ある場合、それを合算し、自己負担の限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。
同じ世帯の医療費の合算
世帯内で国民健康保険に加入されている方が、同じ月内に同じ世帯で1件21,000円以上の自己負担が2件以上あった場合にはその自己負担を合計できます。
1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき
12か月以内に一つの世帯で、岐阜県国民健康保険団体連合会から4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目からは「4回目以降の限度額」を超えた分の額が支給されます。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
自己負担限度額の区分は、前年所得に基づき8月診療分~翌年7月診療分までの間を適用します。
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所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
|---|---|---|
| ア 所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ 所得600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ 所得210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ 所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
| オ 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳~74歳の場合
外来で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき
同じ人が同じ月に外来で支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。
入院で支払った金額または同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき
同じ人が同じ月に入院で支払った自己負担が限度額を超えた場合、または同じ世帯で70歳以上の人の医療費を合算し、自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合
同一世帯に、70歳未満の国保加入者と70歳以上の国保加入者がいる場合も、自己負担額を合算することができます。
- 70歳以上75歳未満の人は、外来の個人単位で限度額をまとめ、その後入院を含めて世帯の限度額を適用します。
- 70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算します。
- 70歳未満の人の限度額を適用して国保世帯全体で計算します。
70歳~74歳の人の自己負担限度額(月額)
自己負担限度額の区分は、前年所得に基づき8月診療分~翌年7月診療分までの間を適用します。
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区分 |
外来(個人単位)の限度額 |
外来+入院(世帯単位)の限度額 |
|---|---|---|
| 現役並所得Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】※ |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】※ |
| 現役並所得Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】※ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】※ |
| 現役並所得Ⅰ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】※ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】※ |
| 一般 課税所得145万円未満等 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円【44,400円】※ |
| 低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯 |
8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 |
- ※【】内額は、過去12ヵ月以内に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額
- 年間上限額は、8月診療分から翌年7月診療分までの累計額に対して適用されます。
- 後期高齢者医療保険と国民健康保険の合算はできません。
現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、収入合計が2人以上で520万円(単身世帯で383万円)未満であれば、申請すると一般の区分になります。
- 一般:現役並み所得者と低所得以外の人。(旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。)
- 低所得者Ⅱ:国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税の人。
- 低所得者Ⅰ:国保加入者全員と世帯主が市町村税非課税の人で、その世帯の所得が必要経費や控除を差し引いたときに0円になる人。
申請方法
高額療養費の支給対象になった人に支給申請書をお送りしています。申請書が届きましたら、申請の手続きをしてください。
申請先
多治見市役所保険年金課給付グループ、または各地区事務所
必要なもの
- 支給申請書
- 保険資格の分かるもの(資格確認書等)
- 該当月の領収書
- 世帯主と受診者のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーの分かるもの)
- 振込口座の分かるもの(世帯主または受診者名義のもの)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)
注意事項
- 高額療養費請求の時効は2年です。
- 入院などで医療費が高額になるとわかっている場合は、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」をご覧ください。
- 入院時の食事代については、「入院時の食事代」をご覧ください。
特定疾病療養受療証(血友病などで長期間の医療を受けたとき)
血友病や人口透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、自己負担限度額が10,000円(70歳未満で上位所得者の方は20,000円)になります。
申請方法
申請できる方
多治見市国民健康保険の加入者で以下に該当する方
- 人工透析が必要な慢性腎不全の方
- 血友病の方
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方
必要なもの
- 申請書(医師の証明が必要です)
- 保険証
- 世帯主と該当者のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーのわかるもの)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)
- 特定疾病受領証(以前加入中の健康保険で特定疾病受領証の認定を受けていた方のみ)
申請先
多治見市役所保険年金課給付グループ
注意事項
受領証は申請月の初日からの適用になります。前月に遡って申請することはできません。
地区事務所や郵送での受付はしていません。保険年金課で手続きください。
新たに国民健康保険に加入し、以前加入中の健康保険で特定疾病受領証の認定を受けていることが確認できる場合は、医師の証明は必要ありません。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 給付グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762
内線:2171、2172、2173、2170
ファクス:0572-25-7286
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