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更新日:2023年5月8日
中小企業信用保険法の認定を行っています。
4号認定に関する新着情報を更新しました。(令和5年3月7日更新)
5号認定に関する新着情報を更新しました。(令和5年3月17日更新)
セーフティネット保証により保証限度額が下記のとおり拡大されます。
既往借入金の借換え、一本化により資金繰りの円滑化を図る際にもセーフティネット保証制度をご利用いただけます。
次のいずれにも該当する中小企業者。
現在の指定案件(災害名、指定地域等)については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
下記の書類を多治見市経済部産業観光課(1階)の窓口に提出してください。
※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。
書類名 |
部数 |
認定申請書(PDF:88KB) | 1部 |
売上高等確認表(PDF:61KB) | 1部 |
売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)
|
1部 |
指定地域に1年以上継続して事業所があるかどうか確認できる書類(事業開始年月日のわかる書類) |
1部 |
上記書類で指定地域における1年以上の事業継続を確認できない場合、それを客観的に確認できる書類(例:営業許可証、土地・建物の賃貸借契約書(写)など)
上記書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。
認定要件に該当しない場合の他、上記書類が不足や事業が確認できない場合も認定できません。
認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
なお、認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。
指定された業種に属し、多治見市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、下記イ・ロのいずれかに該当する中小企業。
イ | 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
ロ | 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 |
指定業種と中小企業者の類型は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(新型コロナウイルス感染症により影響が生じている指定業種の中小企業には、時限的な運用緩和を行っています。)
下記の書類を多治見市経済部産業観光課(1階)の窓口に提出してください。
※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。
書類名 |
部数 |
備考 |
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認定申請書 | 1部 | 認定申請書の様式 |
申請書の添付書類(各申請書の次ページにあり) | 1部 | 認定申請書の様式 |
指定業種であるかどうか確認できる書類 (謄本の写し、決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む)等) |
1部 | |
売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)
|
1部 | イの申請の場合のみ |
原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類 | 1部 | ロの申請の場合のみ |
上記書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。
認定要件に該当しない場合の他、上記書類が不足や事業が確認できない場合も認定できません。
2つの対象条件ごとに3種類の様式がありますので、該当するパターンに応じた様式をお使いください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。 |
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主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。 |
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行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。 |
|
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。 |
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指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定条件を満たす場合。 |
認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヵ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヵ月の売上高等とその後の2ヵ月の売上高等見込みを含む3ヵ月の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行っています。
指定業種と中小企業者の類型は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。 |
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主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。 |
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行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。 |
申請手続き、必要書類などは5号認定の申請手続きと同じです。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置を行っています。
【新型コロナウイルス感染症にかかる指定期間】
令和2年2月1日~令和3年12月31日(延長予定なし)
多治見市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、下記のいずれにも該当する中小企業。
認定案件は中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
下記の書類を多治見市経済部産業観光課(1階)の窓口に提出してください。
※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。
書類名 |
部数 |
認定申請書(PDF:107KB)令和3年4月1日更新 | 1部 |
売上高等確認表(PDF:255KB) | 1部 |
売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)
|
1部 |
事業開始年月日のわかる書類(謄本の写し等) |
1部 |
上記書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。
認定要件に該当しない場合の他、上記書類が不足や事業が確認できない場合も認定できません。
認定書の有効期限内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
なお、認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。
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お問い合わせ
産業観光課企業支援グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1252(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1177 1178 1179
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