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更新日:2025年1月8日
中小企業信用保険法の認定を行っています。
セーフティネット保証5号認定に関する新着情報を更新しました。(令和6年11月29日更新)
セーフティネット保証により保証限度額が下記のとおり拡大されます。
既往借入金の借換え、一本化により資金繰りの円滑化を図る際にもセーフティネット保証制度をご利用いただけます。
指定された業種に属し、多治見市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、下記イ・ロ・ハのいずれかに該当する中小企業。
イ |
<売上高要件> 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 <売上高要件(創業者)> 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 |
ロ |
<原油高要件> 指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 |
ハ |
<利益率要件> 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 |
指定業種と中小企業者の類型は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
下記の書類を多治見市経済部産業観光課(1階)の窓口に提出してください。
※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。
書類名 |
部数 |
備考 |
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---|---|---|---|
認定申請書 | 1部 | 認定申請書の様式 | |
申請書の添付書類(令和6年7月1日以降から申請者の押印が不要となります。) | 1部 | 認定申請書の様式 | |
指定業種であるかどうか確認できる書類(以下事例)
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1部 | ||
多治見市内に事業所があるか確認できる書類(以下事例)
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1部 | ||
売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)
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1部 | イ-1,2の申請の場合のみ | |
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1部 | イ-3,4の申請の場合のみ | |
原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類 | 1部 | ロの申請の場合のみ | |
営業利益率がわかる書類(試算表・売上台帳等) |
1部 | ハ-1,2の申請の場合のみ |
上記書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。
認定要件に該当しない場合の他、上記書類が不足や事業が確認できない場合も認定できません。
対象条件ごとに2つの様式がありますので、該当するパターンに応じた様式をお使いください。
エクセルデータは網掛けのセルに入力後、印刷して産業観光課窓口に提出してください。
(セルに色がつかない「白黒印刷設定」をしてください。)
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
|
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
申請される場合は事前に経済部産業観光課までご相談ください。
認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。
令和6年能登半島地震の事由に基づくセーフティネット保証4号の指定期間は、現在、令和6年1月1日から令和6年12月31日までです。
多治見市内に本店等(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地があり、令和6年能登半島地震の事由に基づくセーフティネット保証4号の指定案件に当てはまる中小企業の方で、認定を申請される場合は、事前に多治見市経済部産業観光課までお問い合わせください。詳細(外部サイトへリンク)
指定された業種に属し、多治見市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、下記イ・ロのいずれかに該当する中小企業。
イ | 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
ロ | 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 |
指定業種と中小企業者の類型は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
下記の書類を多治見市経済部産業観光課(1階)の窓口に提出してください。
※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。
書類名 |
部数 |
備考 |
|
---|---|---|---|
認定申請書 | 1部 | 認定申請書の様式 | |
申請書の添付書類(令和6年7月1日以降から申請者の押印が不要となります。) | 1部 | 認定申請書の様式 | |
指定業種であるかどうか確認できる書類(以下事例)
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1部 | ||
多治見市内に事業所があるか確認できる書類(以下事例)
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1部 | ||
売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)
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1部 | イ-1,2,3の申請の場合のみ | |
売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の売上高及びその間の売上高がわかる書類は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)
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1部 | イ-4,5,6の申請の場合のみ | |
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1部 | イ-7,8,9の申請の場合のみ | |
原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類 | 1部 | ロの申請の場合のみ |
上記書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。
認定要件に該当しない場合の他、上記書類が不足や事業が確認できない場合も認定できません。
2つの対象条件ごとに3つの様式がありますので、該当するパターンに応じた様式をお使いください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。 |
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主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。 |
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行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。 |
|
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。 |
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指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定条件を満たす場合。 |
認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。 |
|
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。 |
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行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。 |
認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。
創業者については、コロナの影響を受けた者に限らず、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められ、7月以降も延長します。
本申請は、業歴3か月以上1年3か月未満の場合で、認定基準を満たす場合に使用します。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。 |
最近1か月と最近3か月比較 | |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。 |
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行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。 |
認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者を支援するための措置です。
指定金融機関については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。
下記の書類を多治見市経済部産業観光課(1階)の窓口に提出してください。
※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。
書類名 | 部数 | 備考 |
認定申請書 | 1部 | |
既存借入状況表 | 1部 | |
※法人の場合
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1部 | |
※個人の場合
※電子申告の場合、受付通知を添付
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1部 |
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残高証明書等の日付と申請書内の項目日付を一致させてください。
新型コロナウイルス感染症の事由に基づくセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年6月末で終了しました。併せて、本市への認定申請も令和6年6月末で終了しました。
次のいずれにも該当する中小企業者。
現在の指定案件(災害名、指定地域等)については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
下記の書類を多治見市経済部産業観光課(1階)の窓口に提出してください。
※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。
書類名 |
部数 |
1部 | |
売上高等確認表(様式第4-2)(PDF:64KB) | 1部 |
売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等) 1.直近1ヵ月間および、その期間に対応する前年の1ヵ月間の売上高がわかる書類 2.1.の月後2ヵ月間の期間に対応する前年の2ヵ月間の売上高がわかる書類 |
1部 |
指定地域に1年以上継続して事業所があるかどうか確認できる書類(事業開始年月日のわかる書類) 申請日から3か月以内のもの |
1部 |
上記書類で指定地域における1年以上の事業継続を確認できない場合、それを客観的に確認できる書類(例:営業許可証、土地・建物の賃貸借契約書(写)など)
上記書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。
認定要件に該当しない場合の他、上記書類が不足や事業が確認できない場合も認定できません。
現在、岐阜県内において様式第4ー1に当てはまる災害その他突発的に生じた事由はありません。
様式第4-3,4,5にて申請される場合は、多治見市経済部産業観光課までお問い合わせください。
認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
なお、認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。
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お問い合わせ
産業観光課企業支援グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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