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更新日:2024年4月1日

中小企業信用保険法関連

中小企業信用保険法の認定を行っています。

4号認定に関する新着情報を更新しました。(令和6年4月1日更新)

5号認定に関する新着情報を更新しました。(令和6年4月1日更新)

セーフティネット保証制度

新着情報

  • 4号認定は令和6年6月30日まで延長します詳細(4月1日)
  • 5号認定の対象業種が指定されました(令和6年4月~)詳細(4月1日)

セーフティネット保証により保証限度額が下記のとおり拡大されます。

  1. 普通保証:通常2億円+別枠2億円
  2. 無担保保証:通常8,000万円+別枠8,000万円
  3. 無担保無保証人保証:通常2,000万円以内+別枠2,000万円以内

既往借入金の借換え、一本化により資金繰りの円滑化を図る際にもセーフティネット保証制度をご利用いただけます。

(参考)中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)

4号認定の申請手続き 

令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、資金使途を借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。(新規融資資金のみの取扱は不可。)

対象

次のいずれにも該当する中小企業者。

  • 法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が多治見市内にあること。
  • 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 国の指定する災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件(災害名、指定地域等)については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

申請手続き

下記の書類を多治見市経済部産業観光課(1階)の窓口に提出してください。

※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。

必要書類

書類名

部数

認定申請書(様式第4-2)(PDF:97KB)

1部
売上高等確認表(様式第4-2)(PDF:64KB) 1部

売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)

1.直近1ヵ月間および、その期間に対応する前年の1ヵ月間の売上高がわかる書類

2.1.の月後2ヵ月間の期間に対応する前年の2ヵ月間の売上高がわかる書類

1部

指定地域に1年以上継続して事業所があるかどうか確認できる書類(事業開始年月日のわかる書類)
(謄本の写し、開業届等)

申請日から3か月以内のもの

1部

上記書類で指定地域における1年以上の事業継続を確認できない場合、それを客観的に確認できる書類(例:営業許可証、土地・建物の賃貸借契約書(写)など)

上記書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。

認定要件に該当しない場合の他、上記書類が不足や事業が確認できない場合も認定できません。

現在、岐阜県内において様式第4ー1に当てはまる災害その他突発的に生じた事由はありません。

様式第4-3,4,5にて申請される場合は、多治見市経済部産業観光課までお問い合わせください。

 

その他

認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

なお、認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。

5号認定の申請手続き 

対象

指定された業種に属し、多治見市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、下記イ・ロのいずれかに該当する中小企業。

最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

指定業種と中小企業者の類型は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(新型コロナウイルス感染症により影響が生じている指定業種の中小企業には、時限的な運用緩和を行っています。)

申請手続き

下記の書類を多治見市経済部産業観光課(1階)の窓口に提出してください。

※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。

必要書類 

書類名

部数

備考

認定申請書 1部 認定申請書の様式
申請書の添付書類(各申請書の次ページにあり) 1部 認定申請書の様式

指定業種であるかどうか確認できる書類

(謄本の写し、決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む)等)

1部  

売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)

  1. 直近3ヵ月間および、その期間に対応する前年の3ヵ月間の売上高がわかる書類
  2. 最近1年間の売上高がわかる書類
1部 イの申請の場合のみ
原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類 1部 ロの申請の場合のみ

上記書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。

認定要件に該当しない場合の他、上記書類が不足や事業が確認できない場合も認定できません。

認定申請書の様式 

2つの対象条件ごとに3種類の様式がありますので、該当するパターンに応じた様式をお使いください。

イ,売上高の減少に係る様式(申請書、添付書類)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

様式イ-1(PDF:97KB)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。

様式イ-2(PDF:110KB)

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。

様式イ-3(PDF:103KB)

ロ,原油等価格転嫁困難に係る様式(申請書、添付書類)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

様式ロ-1(PDF:122KB)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。

様式ロ-2(PDF:128KB)

指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定条件を満たす場合。

様式ロ-3(PDF:142KB)

その他

認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。

5号認定の運用緩和(新型コロナウイルス感染症) 

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヵ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヵ月の売上高等とその後の2ヵ月の売上高等見込みを含む3ヵ月の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行っています。

指定業種と中小企業者の類型は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

認定申請書の様式

イ,売上高の減少に係る様式(申請書、添付書類)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

様式イ-4(PDF:218KB)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。

様式イ-5(PDF:267KB)

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。

様式イ-6(PDF:228KB)

その他

申請手続き、必要書類などは5号認定の申請手続きと同じです。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項) 終了しました

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置を行っています。

【新型コロナウイルス感染症にかかる指定期間】

令和2年2月1日~令和3年12月31日(延長予定なし)

新着情報

  • 新型コロナウイルス感染症にかかる指定期間が、令和3年12月31日で終了します。(12月28日)
  • 指定期間が、令和3年12月31日まで延長されました。(6月24日)
  • 【重要】認定申請書が変更となりました。(4月1日)
  • 指定期間が、令和3年6月30日まで延長されました。詳細(外部サイト)(1月19日)
  • 【重要】認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。(1月4日)
  • 【重要】8月1日以降の認定の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日(従来通り)となります。(7月30日)
  • 令和2年1月29日から7月31日までに認定取得した場合、認定有効期間が令和2年8月31日までとなります。(5月1日)

対象

多治見市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、下記のいずれにも該当する中小企業。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

認定案件

認定案件は中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請手続き

下記の書類を多治見市経済部産業観光課(1階)の窓口に提出してください。

※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。

必要書類

書類名

部数

認定申請書(PDF:107KB)令和3年4月1日更新 1部
売上高等確認表(PDF:255KB) 1部

売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)

  1. 直近1ヵ月間および、その期間に対応する前年の1ヵ月間の売上高がわかる書類
  2. 1.の月後2ヵ月間の見込み売上高および、その期間に対応する前年の2ヵ月間の売上高がわかる書類
1部

事業開始年月日のわかる書類(謄本の写し等)

1部

上記書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。

認定要件に該当しない場合の他、上記書類が不足や事業が確認できない場合も認定できません。

その他

認定書の有効期限内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

なお、認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。

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お問い合わせ

産業観光課企業支援グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1252(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1177 1178 1179

ファクス:0572-25-3400