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更新日:2024年9月25日

中小企業信用保険法関連

中小企業信用保険法の認定を行っています。

セーフティネット保証5号認定に関する新着情報を更新しました。(令和6年9月25日更新)

セーフティネット保証制度

新着情報

  • セーフティネット保証5号認定の対象業種が指定されました(令和6年7月~9月)詳細(6月25日)
  • セーフティネット保証5号認定の対象業種が指定されました(令和6年10月~12月)詳細(9月25日)

セーフティネット保証により保証限度額が下記のとおり拡大されます。

  1. 普通保証:通常2億円+別枠2億円
  2. 無担保保証:通常8,000万円+別枠8,000万円
  3. 無担保無保証人保証:通常2,000万円以内+別枠2,000万円以内

既往借入金の借換え、一本化により資金繰りの円滑化を図る際にもセーフティネット保証制度をご利用いただけます。

(参考)中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)

セーフティネット保証5号認定の申請手続き 

対象

指定された業種に属し、多治見市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、下記イ・ロのいずれかに該当する中小企業。

最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

指定業種と中小企業者の類型は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請手続き

下記の書類を多治見市経済部産業観光課(1階)の窓口に提出してください。

※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。

必要書類 

書類名

部数

備考

認定申請書 1部 認定申請書の様式
申請書の添付書類(令和6年7月1日以降から申請者の押印が不要となります。) 1部 認定申請書の様式

指定業種であるかどうか確認できる書類(以下事例)

  • 履歴(現在)事項全部証明書またはインターネット謄本の写し(申請日から3か月以内のもの)
  • 決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む)
  • 直近の確定申告書の写し
1部  

多治見市内に事業所があるか確認できる書類(以下事例)

  • 履歴(現在)事項全部証明書またはインターネット謄本の写し(申請日から3か月以内のもの)
  • 直近の確定申告書の写し
  • 開業届の写し
1部  

売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)

  1. 直近3ヵ月間および、その期間に対応する前年の3ヵ月間の売上高がわかる書類
  2. 直近月から1年間の売上高がわかる書類
1部 イ-1,2,3の申請の場合のみ

売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の売上高及びその間の売上高がわかる書類は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)

  1. 直近3ヵ月間および、その期間に対応する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の3ヵ月間の売上高がわかる書類
  2. 直近から、その期間に対応する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前までの間の売上高がわかる書類
  3. 直近月から1年間の売上高がわかる書類
1部 イ-4,5,6の申請の場合のみ
  1. 直近3ヵ月間の売上高がわかる書類(試算表・売上台帳等)
  2. 事業開始年月日のわかる書類(履歴(現在)事項全部証明書、インターネット謄本または開業届の写し)
1部 イ-7,8,9の申請の場合のみ
原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類 1部 ロの申請の場合のみ

上記書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。

認定要件に該当しない場合の他、上記書類が不足や事業が確認できない場合も認定できません。

認定申請書の様式 

2つの対象条件ごとに3つの様式がありますので、該当するパターンに応じた様式をお使いください。

イ,売上高の減少に係る様式(申請書、添付書類)6年7月1日以降の新様式はこちら

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

様式イ-1(PDF:82KB)

添付書類イ-1(PDF:64KB)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。

様式イ-2(PDF:95KB)

添付書類イ-2(PDF:58KB)

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。

様式イ-3(PDF:89KB)

添付書類イ-3(PDF:60KB)

ロ,原油等価格転嫁困難に係る様式(申請書、添付書類)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

様式ロ-1(PDF:122KB)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。

様式ロ-2(PDF:128KB)

指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定条件を満たす場合。

様式ロ-3(PDF:142KB)

その他

認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。

セーフティネット保証5号認定の運用緩和(新型コロナウイルス感染症) 

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。

認定申請書の様式

イ,売上高の減少に係る様式(申請書、添付書類)※令和6年7月1日以降の新様式はこちら

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

様式イ-4(PDF:88KB)

添付書類イ-4(PDF:70KB)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。

様式イ-5(PDF:101KB)

添付書類イ-5(PDF:63KB)

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。

様式イ-6(PDF:106KB)

添付書類イ-6(PDF:66KB)

その他

認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。

セーフティネット保証5号認定の運用緩和(創業者) 

創業者については、コロナの影響を受けた者に限らず、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められ、7月以降も延長します。

本申請は、業歴3か月以上1年3か月未満の場合で、認定基準を満たす場合に使用します。

認定申請書の様式

イ,売上高の減少に係る様式(申請書、添付書類)※令和6年7月1日以降の新様式はこちら

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

最近1か月と最近3か月比較

様式イ-7(PDF:85KB)

添付書類イ-7(PDF:65KB)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。

様式イ-8(PDF:96KB)

添付書類イ-8(PDF:77KB)

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。

様式イ-9(PDF:88KB)

添付書類イ-9(PDF:79KB)

その他

認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。

災害セーフティネット保証4号認定の申請手続き 

令和6年能登半島地震の事由に基づくセーフティネット保証4号の指定期間は、現在、令和6年1月1日から令和6年9月30日までです。

多治見市内に本店等(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地があり、令和6年能登半島地震の事由に基づくセーフティネット保証4号の指定案件に当てはまる中小企業の方で、認定を申請される場合は、事前に多治見市経済部産業観光課までお問い合わせください。詳細(外部サイトへリンク)

(参考)セーフティネット保証5号認定の令和6年6月末までの様式現在は使用できません

認定申請書の様式

イ,売上高の減少に係る様式(申請書、添付書類)※令和6年6月末までの様式はこちら

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

様式イ-1(PDF:97KB)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。

様式イ-2(PDF:110KB)

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。

様式イ-3(PDF:103KB)

セーフティネット保証5号認定の運用緩和(新型コロナウイルス感染症) 

イ,売上高の減少に係る様式(申請書、添付書類)※令和6年6月末までの様式はこちら

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

様式イ-4(PDF:218KB)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合。

様式イ-5(PDF:267KB)

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定条件を満たす場合。

様式イ-6(PDF:228KB)

(参考)新型コロナウイルス感染症の事由に基づくセーフティネット保証4号認定の申請手続き ※認定申請は令和6年6月末で終了しました

新型コロナウイルス感染症の事由に基づくセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年6月末で終了しました。併せて、本市への認定申請も令和6年6月末で終了しました。

対象

次のいずれにも該当する中小企業者。

  • 法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が多治見市内にあること。
  • 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 国の指定する災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件(災害名、指定地域等)については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

申請手続き

下記の書類を多治見市経済部産業観光課(1階)の窓口に提出してください。

※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。

必要書類

書類名

部数

認定申請書(様式第4-2)(PDF:97KB)

1部
売上高等確認表(様式第4-2)(PDF:64KB) 1部

売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)

1.直近1ヵ月間および、その期間に対応する前年の1ヵ月間の売上高がわかる書類

2.1.の月後2ヵ月間の期間に対応する前年の2ヵ月間の売上高がわかる書類

1部

指定地域に1年以上継続して事業所があるかどうか確認できる書類(事業開始年月日のわかる書類)
(謄本の写し、開業届等)

申請日から3か月以内のもの

1部

上記書類で指定地域における1年以上の事業継続を確認できない場合、それを客観的に確認できる書類(例:営業許可証、土地・建物の賃貸借契約書(写)など)

上記書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。

認定要件に該当しない場合の他、上記書類が不足や事業が確認できない場合も認定できません。

現在、岐阜県内において様式第4ー1に当てはまる災害その他突発的に生じた事由はありません。

様式第4-3,4,5にて申請される場合は、多治見市経済部産業観光課までお問い合わせください。

その他

認定書発行日から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

なお、認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。

(参考)危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項) ※終了しました

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置を行っています。

【新型コロナウイルス感染症にかかる指定期間】

令和2年2月1日~令和3年12月31日(延長予定なし)

新着情報

  • 新型コロナウイルス感染症にかかる指定期間が、令和3年12月31日で終了します。(12月28日)
  • 指定期間が、令和3年12月31日まで延長されました。(6月24日)
  • 【重要】認定申請書が変更となりました。(4月1日)
  • 指定期間が、令和3年6月30日まで延長されました。詳細(外部サイト)(1月19日)
  • 【重要】認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。(1月4日)
  • 【重要】8月1日以降の認定の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日(従来通り)となります。(7月30日)
  • 令和2年1月29日から7月31日までに認定取得した場合、認定有効期間が令和2年8月31日までとなります。(5月1日)

対象

多治見市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、下記のいずれにも該当する中小企業。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

認定案件

認定案件は中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請手続き

下記の書類を多治見市経済部産業観光課(1階)の窓口に提出してください。

※認定取得前に、金融機関へ融資に関するご相談を行ってください。

必要書類

書類名

部数

認定申請書(PDF:107KB)令和3年4月1日更新 1部
売上高等確認表(PDF:255KB) 1部

売上高が確認できる書類(直近分は試算表・売上台帳等、前年分は決算書類(貸借対照表・損益計算書・法人事業概要説明書を含む。)等)

  1. 直近1ヵ月間および、その期間に対応する前年の1ヵ月間の売上高がわかる書類
  2. 1.の月後2ヵ月間の見込み売上高および、その期間に対応する前年の2ヵ月間の売上高がわかる書類
1部

事業開始年月日のわかる書類(謄本の写し等)

1部

上記書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。

認定要件に該当しない場合の他、上記書類が不足や事業が確認できない場合も認定できません。

その他

認定書の有効期限内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

なお、認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資の実行に際しては、別途金融機関、保証協会等の審査がありますのでご注意ください。

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お問い合わせ

産業観光課企業支援グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1252(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1177 1178 1179

ファクス:0572-25-3400