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更新日:2024年10月3日

中小企業者向けの各種支援・補助制度について

事業者相談窓口

主な相談内容

場所

多治見市経済部産業観光課(本庁舎1階)

連絡先

0572-22-1252(直通)

新事業突破チャレンジ補助金

多治見商工会議所・笠原町商工会は、社会情勢や経済状況による経営環境の変化を、新事業等の新たな取り組みを実施することで突破しようとする事業者の支援を行います。また、デジタル技術を活用した新たな取り組みを行う事業者を優先して支援します。

スケジュール(予定)

「新事業突破チャレンジ補助金」は、以下のスケジュールで3回の申請受付を予定しております。3回目の詳細スケジュールは、申請受付開始時に公開します。

【1回目】申請受付終了しました
1.申請:令和5年10月2日(月曜日)~令和5年12月22日(金曜日)
2.一次審査:令和6年1月
3.二次審査:令和6年2月中旬
4.採択発表:令和6年3月
5.交付決定:令和6年4月1日(月曜日)
6.事業実施:令和6年4月1日(月曜日)~令和6年12月31日(火曜日)
7.事業報告:令和7年1月10日(金曜日)
8.交付:令和7年1月末日予定

【2回目】令和6年10月1日より申請受付中
1.申請:令和6年10月1日~令和6年12月20日
2.一次審査:~令和7年1月
3.二次審査:~令和7年2月中旬
4.採択発表:令和7年3月
5.交付決定:令和7年4月1日(火曜日)
6.事業実施:令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月31日(水曜日)
7.事業報告:令和8年1月9日(金曜日)
8.交付:令和8年1月末日予定

【3回目(予定)】
1.申請:令和7年4月中旬~令和7年6月
2.一次審査:令和7年7月
3.二次審査:令和7年8月中旬
4.採択発表:令和7年8月下旬
5.交付決定:令和7年8月下旬
6.事業実施:令和7年9月1日(月曜日)~令和7年12月31日(水曜日)
7.事業報告:令和8年1月9日(金曜日)
8.交付:令和8年1月末日予定

【10月1日より申請受付開始】第2回新事業突破チャレンジ補助金

ビジネスを飛躍させるアイデアの実現を!第2回新事業突破チャレンジ補助金のご案内

多治見商工会議所【新事業突破チャレンジ補助金専用ページ】(外部サイトへリンク)

まずは制度チラシ(PDF:2,344KB)をご覧ください!!

公募要領<多治見商工会議所専用ページからもダウンロード可能です>

申請書類<多治見商工会議所専用ページからもダウンロード可能です>

  1. 様式1-1交付申請書(要押印)
  2. 様式1-2数値計画
  3. 様式1-3経費明細表
  4. 補助対象経費の積算の根拠が分かる資料(例:見積書)の控え
  5. (個人の場合)直近の確定申告書・青色申告決算書又は収支内訳書の控え
    (税務署の収受印のあるもの。ない場合は、納税証明書もしくは電子申告の受信通知を添付すること。)
  6. (法人の場合)直近の貸借対照表・損益計算書の控え
  7. (法人の場合)履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  8. 多治見市発行の市税に滞納がないことの証明(完納証明)(発行後3ヶ月以内のもの)

上記1.~8.に該当する書類以外の書類の添付・提出はお控えください。
※資料はすべて、A4サイズの片面印刷としてください。
※7.を除き、すべての書類はホチキス・クリップ止めをお控えください。

申請受付期間

令和6年10月1日(火曜日)~12月20日(金曜日)

新たな取り組みについて

「新たな取り組み」とは、次の6つのいずれかに該当する取り組みを指します。多治見商工会議所・笠原町商工会は、各事業者の重点課題や達成したい経営目標を、「新たな取り組み」を通じて解決・実現することを奨励します。
※個々の特定事業者にとって新たなものであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として対象とします。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用
  6. その他の新たな事業活動

中小企業等経営強化法に定められている経営革新・経営革新計画に準拠しています。

補助金内容

補助金額

  • 最大1000万円
  • 補助率2分の1

補助対象事業者

  • 多治見市内に住所(法人は多治見市内に登記上の事務所又は事業所)を有する、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に定める中小企業者等および特定事業者等であること。
  • 多治見商工会議所・笠原町商工会いずれかの会員事業者
    ※申請時点で同会の会員事業者であること。
  • 多治見市における市税、その他の諸納付金を滞納していない者。ただし、多治見市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると多治見市長が認める者を含む。

補助対象経費

補助の対象は、事業実施に要する経費のうち、必要かつ効果的なもので、次に掲げる経費が対象となる。
補助対象経費は(ア)ソフト事業に係る経費が主体であり、(イ)ハード事業に係る経費は、ソフト事業の成果をより向上させられるものについて認める。そのため、(イ)ハード事業に係る経費のみの申請は認めない。
また、補助対象経費全体のうち、(イ)ハード事業に係る経費は40.0%以下でなくてはならない。

(ア)ソフト事業に係る経費

1. 試作開発費 新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要な原材料等の購入費、試験費など
2. システム構築費 新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要な専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、改良・修繕、借用に要する経費
3. ウェブサイト関連費 新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要なウェブサイトの構築に係る費用(ランニングコストは、補助対象期間中の利用料に限る)
4. クラウドサービス利用料 新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要なクラウドサービスの利用料(補助対象期間中の利用料に限る)
5. 資料購入費 新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要な図書等を購入するために支払われる経費
6. 専門家謝金 新商品・サービスの開発、プロセス改善に際し、専門家の助言を求める場合の委託費用
7. 委託・外注費 上記に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)
8. 産業財産権等取得等費

事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の取得に支払われる経費

補助対象とする場合は、補助事業の事業化に必要なものに限られる。また、補助事業者に権利が帰属することが必要である。

9. 借料 新商品・サービスのテストマーケティング等を行う際の会場を借りるための費用等
10. 広報費

事業遂行に必要な広告(パンフレット、動画、チラシ等)作成するため及び広告媒体等を活用するために支払われる経費。

単なる会社のPRや営業活動に使用するもの、SEO対策、リスティング広告は対象外。

11. 展示会等出展費 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
12. 旅費 補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費
13. 雑役務費 補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者派遣料、交通費として支払われる経費

 

(イ)ハード事業に係る経費

14. 機械装置等費 A.専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
B.Aと一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
15. 建物費 A.専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
B.補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
C.補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
D.貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)

 

申請期限

令和6年12月20日(金曜日)17時治見商工会議所必着

申請先

  1. 多治見商工会議所の会員事業者→多治見商工会議所へ提出
    〒507-8608岐阜県多治見市新町1丁目23番地
  2. 笠原町商工会の会員事業者→笠原町商工会へ提出
    〒507-0901岐阜県多治見市笠原町2081-1

お問い合わせ

新事業突破チャレンジ補助金についての質問・お問合せは、多治見商工会議所担当者(0572-25-5000)へお願い致します

【受付終了しました】第1回新事業突破チャレンジ補助金

激動の時代をチャンスに変える!第1回新事業突破チャレンジ補助金のご案内

多治見商工会議所【新事業突破チャレンジ補助金専用ページ】

まずは制度チラシ(PDF:347KB)をご覧ください!!

公募要領<多治見商工会議所専用ページからもダウンロード可能です>

申請書類<多治見商工会議所専用ページからもダウンロード可能です>

  1. 様式1-1交付申請書(要押印)
  2. 様式1-2数値計画
  3. 様式1-3経費明細表
  4. 補助対象経費の積算の根拠が分かる資料(例:見積書)の控え
  5. (個人の場合)直近の確定申告書・青色申告決算書又は収支内訳書の控え
    (税務署の収受印のあるもの。ない場合は、納税証明書もしくは電子申告の受信通知を添付すること。)
  6. (法人の場合)直近の貸借対照表・損益計算書の控え
  7. (法人の場合)履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  8. 多治見市発行の市税に滞納がないことの証明(完納証明)(発行後3ヶ月以内のもの)

上記1.~8.に該当する書類以外の書類の添付・提出はお控えください。
※資料はすべて、A4サイズの片面印刷としてください。
※7.を除き、すべての書類はホチキス・クリップ止めをお控えください。

【予算上限のため受付終了】副業・兼業人財活用事業支援補助金

趣旨

中小企業者等が副業・兼業人財を活用し、デジタル化の推進及び経営課題の解決を図ることによって、中小企業者等の事業を発展させ、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。

補助事業及び補助対象経費等

  • 副業・兼業人財は趣旨の目的を達成するために、中小企業者等との間で契約を締結し、当該契約に基づき専門的な知見及び実務経験を中小企業者等へ提供する者をいう。
  • 補助対象事業はマッチング事業及び副業・兼業人財活用事業とする。
  • 補助金は、予算の範囲内で交付し、補助対象事業経費、補助率及び補助限度額は次の表のとおりとする。ただし、補助額は、同一の補助対象者につき10万円を限度とする。

補助対象経費

補助率

補助額

(1)マッチング事業

中小企業者等が副業・兼業案件掲載サイト運営事業者、人材紹介事業者等へ支払う経費

2分の1

(1)及び(2)の合計額

(2)副業人財活用事業

ア鉄道賃、航空賃、バス料金及び船賃の実費

(ただし、最も経済的かつ合理的と認められる経路であって、公共交通機関の利用に要する経費とする。)

イ宿泊費(食費を除く。)

ウ謝礼金(業務委託料を含む。)

エ副業・兼業人財の活動に必要と認められる経費

  • 補助対象経費のうち、消費税及び地方消費税相当額は除くものとし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

申請手続き

副業・兼業人財活用事業支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、補助対象事業の着手前までに産業観光課(本庁舎1階)へ提出。

申請に必要な書類代表者本人が自署(直筆)する場合は押印不要

その他様式

要綱

お問い合わせ

  • 多治見市役所産業観光課企業支援グループ担当:浅野
  • TEL:0572-22-1252(直通)
  • mail:sangyokanko@city.tajimi.lg.jp

【受付終了しました】工業用LPガス価格高騰対策支援金

令和6年2月1日(水曜日)から工業用LPガス価格高騰対策支援金【第2弾】の申請受付が始まりました

第2弾

趣旨

令和5年10月からの燃料価格高騰の状況において、地場産業を営む市内に製造所のある陶磁器・同関連製品製造業者の事業継続支援を目的として交付するもの

定義

中小企業者等

市内に事業所を有する中小企業者及び小規模企業者並びに個人事業主

工業用LPガス

高圧ガス保安法の適用を受け、工業用途で使用される液化石油ガス

陶磁器・同関連製品製造業者

日本標準産業分類に定める小分類番号214に該当する業種に属する事業を行うもの

  • 衛生陶器製造業
  • 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
  • 陶磁器製置物製造業
  • 陶磁器製タイル製造業
  • 陶磁器絵付業
  • 陶磁器用坏土製造業
  • その他の陶磁器・同関連製品製造業等

対象事業者

市内陶磁器・同関連製品製造事業者のうち、工業用LPガスを製造過程で使用しているもの。(本社所在地は市内に限らない、みなし大企業を除く中小企業者等)

申請期間

令和6年2月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

補助対象期間・補助金額

補助対象期間(第1弾のような前年同時期との比較はありません)

令和5年10月~12月のうち任意の1か月(第1弾申請者も対象、第2弾の申請は1回限り)

補助金額

1か月の支払料金の2分の1(上限20万円)

申請方法

多治見市役所本庁舎(日ノ出町2-15)1階産業観光課窓口申請のみ(郵送受付不可)

申請受付要項申請前に必ずお読みください!!

申請書類

お問い合わせ先

多治見市役所産業観光課企業支援グループ担当:浅野・安田

TEL:0572-22-1252(直通)

mail:sangyokanko@city.tajimi.lg.jp

第1弾受付終了しました

申請期間

令和5年11月1日(水曜日)~令和5年12月28日(木曜日)

補助金額・補助対象期間

令和5年1月から同年9月までの期間のうち、連続する3箇月の工業用LPガス支払料金の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く)から、前年同時期の支払料金の合計額を差し引いた額(その額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)。【申請は3か月分まとめての1回限り、上限50万円】

【重要】

交付申請書の【申請期間(連続する3箇月)】の考え方について

  • 基本は請求書等に記載された〇月使用分の〇月を申請月としてください。例)令和4年12月26日から令和5年1月25日までのガス使用分について、令和5年2月に1月使用(請求)分と記載された請求書等が届き、2月に使用料金を支払いをした。⇒申請期間は令和5年1月からの3箇月間になります。【支払月ではなく、ガス使用月であることをお間違えないようご留意ください】
  • 例外として、ガス使用の締日が末日ではなく、15日や25日など月中の場合、締日を末日と想定した3箇月で計算することで支援金の対象になりうることも考えられます。そのため、締日を末日以外で請求されている事業者のみ、締日を末日と想定して計算することを可とします。例)<締日が25日の場合>令和4年12月26日から令和5年3月25日までのガス使用分について、前年同時期と比較してみたが支援金の対象とならず。⇒<締日が末日想定の場合>令和5年1月1日から令和5年3月31日までの分で計算してみたら支援金の対象となった。
  • この際は、該当期間の請求金額が分かる書類をご用意ください。

申請方法

  • 多治見市役所本庁舎(日ノ出町2-15)1階産業観光課窓口申請のみ(郵送受付不可)

交付要綱

申請書類

  • 多治見市工業用LPガス価格高騰対策支援金申請受付要項(PDF:197KB)
  • 申請書類チェック表(PDF:62KB)申請書類と一緒にご提出ください!
  • 工業用LPガス価格高騰対策支援金交付申請書(ワード)(PDF:82KB)(記入例
  • 誓約書(ワード)(PDF:266KB
  • 工業用LPガス支払料金が確認できる書類<請求書及び領収書の写し、ガス使用量及び支払料金が分かる書類(請求書及び領収書で確認できる場合不要)>
  • 申請者が工業用LPガスを消費していることが分かる書類<工業用LPガスタンクを保管している場所に掲示されている「液化石油ガス消費施設」の看板写真など>
  • (法人)履歴事項全部証明書(写しでも可)
  • (個人)確定申告書Bも写しなど事業を営んでいることがわかる書類
  • (個人)運転免許証やマイナンバーカードのの写しなどの本人確認書類1点
  • 市税等納付状況確認同意書(両面印刷)(ワード)(PDF:187KB
  • 工業用LPガス価格高騰対策支援金交付請求書(ワード)(PDF:58KB)(記入例

よくあるご質問

申請に必要な書類の入手方法

  • 本ページからダウンロード
  • 多治見市役所本庁舎1階産業観光課窓口
  • 多治見商工会議所窓口
  • 笠原町商工会窓口
  • 市内陶磁器工業協同組合の組合員の方は所属している組合窓口でお受け取りください

【受付終了しました】やきものづくり応援補助金

予算額に達したため、受付は終了しました。

対象者

市内に事業所を有する陶磁器・同関連製品製造事業者

  • 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
  • 陶磁器製置物製造業
  • 陶磁器製タイル製造業
  • 陶磁器絵付業
  • 陶磁器用坏土製造業
  • その他、陶磁器卸売事業者でも自社内で陶磁器製品の製造・加工をしている場合対象

補助対象設備

以下の要件をすべて満たすもの

  • 省エネ・生産性向上効果が期待できる設備
  • 市内の工場または作業場内に導入する設備
  • 中古品でないこと
  • 事業の着手が令和5年4月1日以降で、令和5年7月1日以降に設備が導入され、且つ支払いが済んでいる設備

【設備例】

  • 省エネ窯炉
  • 省エネプレス成形機
  • 高効率空調
  • 工場の照明LED化
  • 窯炉の熱効率を上げるための断熱材
  • フォークリフトの更新
  • 生産工程の効率化を図るIOTシステムの構築

補助金額

上限額:200万円限額:3万円助率:補助対象経費の3分の2以内

  • 1事業者1設備1回限りの申請です(複数回申請はできません)。

申請手続き

予算額に達したため、受付は終了しました。

請期間:令和5年7月3日(月曜日)~令和6年1月31日(水曜日)

申請書提出先:各所属組織(多治見商工会議所・笠原町商工会・陶磁器工業協同組合)にご提出ください。

(例)多治見商工会議所会員→多治見商工会議所

笠原陶磁器工業協同組合員→笠原陶磁器工業協同組合

無所属の方→多治見商工会議所

必要書類

必要書類記載の前に申請受付要項の7ページ~8ページをご確認ください。

  • 補助金交付申請書兼振込依頼書(様式1)
  • 補助金振込通帳(写し)
  • 履歴事項全部証明書(申請期間内のもの)
  • 確定申告書B及び所得税青/白色申告決算書(写し)
  • 多治見市発行の市税に滞納が無いことの証明(完納証明)【会社印をお忘れなく!!】
  • 見積書・保証書・製品カタログ等(いずれか1つの写し)
  • 請求書(写し)
  • 納品書または工事完了報告書(写し)
  • 振込明細表・領収書・レシート等(いずれか1つの写し)
  • 導入設備の写真

制度チラシ

Q&A

お問い合わせ先

多治見商工会議所

〒507-8608多治見市新町1丁目23番地

多治見市産業文化センター4階

TEL:0572-25-5000

子メールでお問い合わせされる方は、「お問い合わせフォーム」よりご連絡下さい。

治見市やきものづくり応援補助金公式サイト(外部サイトへリンク)

【申請受付終了】【伴走支援型特別保証】制度信用保証料補給事業

対象者

次のいずれにも該当する中小企業者

  • 市内に店舗又は事業所を有する者
  • 多治見市から新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット4号又はセーフティネット5号認定を受けた者
  • 令和4年7月1日から令和4年12月30日までの間に、保証協会の「伴走支援型特別保証」制度による信用保証を得て融資を受け、融資実行時に支払う保証料を納付している者
  • 市税等に滞納のない者

補給額

融資実行時に支払う保証料の2分の1の額(上限30万円まで・100円未満切り捨て)

1事業者1回限り

申請手続き

融資実行日から30日以内に申請書類一式を産業観光課(本庁舎1階)へ提出

必要書類

記載例

制度チラシ

要綱

Q&A

【申請受付終了】新事業突破支援補助金

趣旨

市は多治見商工会議所・笠原町商工会と連携し、社会情勢や経済状況による経営環境の変化を、新事業等の新たな取り組みを実施することで突破しようとする事業者を支援します。

主催者・共催者

多治見商工会議所・笠原町商工会

新たな取り組みとは

  • 新商品の開発又は生産
  • 新役務の開発又は提供
  • 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入
  • 技術に関する研究開発及びその成果の利用
  • その他の新たな事業活動

補助対象事業者

多治見商工会議所・笠原町商工会いずれかの会員事業者

原則として令和4年4月1日時点で同会の会員事業者であることとしているが、申請時に会員になるのも可

補助金額

最大1,000万円(対象経費の3分の2)

補助対象経費

  • 機械装置・システム構築費
  • 産業財産権等取得費
  • 建物費
  • 広報費等

申請期限

令和4年9月30日(金曜日)17時(多治見商工会議所必着)

申請方法、必要書類等の詳細は、公募要領をご参照ください。

公募要領

制度チラシ

【終了】公募説明会

公募説明会を、令和4年7月21日(木曜日)10時00分~12時00分より開催いたします。
開催方法が、GoogleMeetでのオンライン開催に変更となりました。
ご面倒をお掛けしますが、ご協力のほど宜しくお願いします。

令和4年7月19日15時00分以前に申込いただいた方には、メールにて参加コードを送付します。

日時:令和4年7月21日(木曜日)10時00分~12時00分
内容:
10時00分~10時30分事業突破支援補助金についての説明
10時30分~11時00分疑応答
休憩(途中退席可)
11時15分~12時00分営革新計画についての説明

支援策のご案内 

政府の行う中小企業・小規模事業者支援について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対して補助制度や金融支援等の支援策を講じています。

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援施策 

新型コロナウイルス感染症に関する岐阜県の緊急対応策で示された各種融資制度や助成金・補助金の概要、問い合わせ先の一覧を収録しています。

新型コロナウイルスに係る県中小企業資金融資制度について

新型コロナウイルスによる影響を受ける県内中小企業・小規模事業者の早期支援に向けて、岐阜県中小企業資金融資制度を紹介しています。

「新型コロナウイルス関連融資相談窓口」について

新型コロナウイルスの影響を受ける、またはその恐れがある中小企業者・小規模事業者の資金繰りなどに関する相談窓口が岐阜県において開設されております。

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お問い合わせ

産業観光課企業支援グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1252(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1177・1178・1179

ファクス:0572-25-3400