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更新日:2023年12月1日

労務対策

お知らせ

岐阜県最低賃金が改正されます

令和5年10月1日より、岐阜県最低賃金が時間額950円(40円UP)に改正されました。

岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者に適応されます。ただし、下表に掲げる産業に従事する労働者(一部適用除外あり)は、該当する特定(産業別)最低賃金も適用されます。

使用者も、労働者も、賃金額が最低賃金額以上になっているかどうか、必ず確認しましょう。

岐阜県の特定(産業別)最低賃金
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

時間額
965円

令和5
12月21日から

自動車・同附属品製造業

時間額
1,005円

航空機・同附属品製造業 時間額
1,031円

お問い合わせ:岐阜労働局賃金室(電話)058-245-8104

中小企業・小規模企業者に対する働き方改革推進事業(岐阜県実施事業)

岐阜県は、働き方改革の実行に向け、特に経営基盤に課題を有することが多い中小企業・小規模企業者を中心に次に掲げる各種取組に対し支援を実施します。

  1. 非正規雇用労働者の処遇改善
  2. 時間外労働の上限規制への対応に向けた労働時間制度の構築。生産性向上による賃金引上げ
  3. 人手不足の緩和等に向けた取組

【支援概要】

「ぎふ働き方改革推進支援センター」を岐阜市神田町6丁目12番地シグザ神田5階に設置し、次に掲げる相談等支援を行っています。

  1. 労務管理等の専門家による個別相談(電話相談含む)、企業訪問による個別コンサルティング
  2. 地域の商工会議所等経済団体との連携による「出張相談会やセミナーおよび個別相談会」

【お問い合わせ先】

ぎふ働き方改革推進支援センター(岐阜市神田町6丁目12番地)

電話0120-226-311

ぎふ働き方改革推進支援センターホームページ(外部サイトへリンク)

「働き方改革」実現に向けた支援策について

中小企業・小規模企業者の働き方改革に向けた取組を後押ししていくためには、制度への理解や生産性向上等の取組が不可欠であり、中小企業庁と厚生労働省ではこうした取組を後押しするために各種の支援施策を準備しています。

詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

ご存知ですが?「ユースエール認定制度」

若者の採用・育成に積極的で若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を、若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定します。認定した企業の情報発信を後押しすることなどで、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向上を図ります。

ユースエール認定企業になると、以下の支援が受けられます。

1ハローワークなどで重点的㏚を実施

2認定企業限定の就職面接会などへの参加が可能

3自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能

4若者の採用・育成を支援する関係助成金(キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金等)を加算

5日本政策金融公庫による低利融資

6公共調達における加点評価

詳しくはユースエール認定制度(外部サイトへリンク)

外国人を雇用する事業主の皆様へ

不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。平成24年7月から導入された「中長期在留者の在留管理制度」により、在留カードを所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易になっています。外国人を雇用する際は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)の内容をよく確認し、外国人が不法就労にならないよう注意してください。

お問い合わせはこちらへ

外国人在留総合インフォメーション(平日8時30分から17時15分)

電話0570-013904(IP電話・PHSからは03-5796-7112)または最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続による賠償金のお支払いについて

詳細については、最寄りの法テラスや弁護士会などにご相談ください。

お問合せ先

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)

ホームページhttps://www.houterasu.or.jp/

電話0570-078374(平日9時から21時まで、土曜日9時から17時まで)

日本弁護士連合会

ホームページhttps://www.nichibenren.or.jp/

中小企業庁委託事業「下請かけこみ寺」

下請駆け込み寺では、中小企業が抱える取引上のトラブルでお困りの方に、問題解決に向けたアドバイスを行っています。この事業は、各都道府県の下請企業振興協会等の協力のもと全国48箇所に相談窓口を設置しており、中小企業者が相談員や弁護士に取引に関する悩みを無料で相談できるほか、調停「裁判外紛争解決手続」を無料で行うことができる事業です。

問い合わせ先:下請かけこみ寺(外部サイトへリンク)(電話)0120-418-618

受付時間:9時から12時および13時から17時(土日、祝日、年末年始を除く)

事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト

厚生労働省では、事業主が設問に回答することにより労務管理や安全衛生管理上のポイントについて診断を受けられるサイト「スタートアップ労働条件(外部サイトへリンク)」を開設しました。

(最低賃金引上げ支援中小企業向け)業務改善助成金

中小企業の生産性向上を支援します!

生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成する制度です。制度の拡充により、最低賃金の引上げ額が異なる5つのコースからチョイスできるようになりました。まずは特設サイト(外部サイトへリンク)へアクセスください。

問い合わせ先:厚生労働省労働基準局賃金課(電話)03-5253-1111

経営セーフティ共済及び小規模企業共済制度

経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借入れることができる制度です。無担保・無保証人で、積み立てた掛金の10倍の範囲内(最高8000万円)で被害額相当の共済金が借入れ可能です。また本年度制度創設50周年を迎える小規模企業共済制度は、個人事業主(共同経営者含む)・会社等の役員の方が事業をやめられる場合などに備えて、あらかじめ資金を準備しておく共済制度で、「小規模企業の経営者のための退職金制度」です。(独)中小企業基盤整備機構が運営し、商工会、商工会議所、青色申告会、金融機関の本支店などの窓口で取扱いしています。

詳しくは、下記までお尋ねください。

問い合わせ先

独立行政法人中小企業基盤整備機構

共済制度(外部サイトへリンク)

〒105-8453東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル

コールセンターTEL:050-5541-7171(平日:午前9時~午後7時・土曜:午前10時~午後3時)

中退共(中小企業退職金共済)制度

中退共制度は、中小企業のための国の退職金制度です。中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

問い合わせ先

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(外部サイトへリンク)

〒170-8055東京都豊島区東池袋1丁目24番1号電話03-6907-1234

仕事休もっ化計画

労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しよう。

休もっ化計画1:仕事と生活の調和のために、計画的に年次有給休暇を取ろう。

休もっ化計画2:土日・祝日にプラスワン休暇して、連続休暇にしよう。

休もっ化計画3:話し合いの機会をつくり、年次有給休暇を取りやすい会社にしよう。

問い合わせ先:岐阜労働局労働基準部監督課058-245-8102

 

お問い合わせ

産業観光課企業支援グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1252(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-25-3400