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更新日:2024年2月2日

多治見市太陽光発電設備等設置費補助制度

令和5年度多治見市太陽光発電設備等設置費補助金

令和5年度の受付は終了しました。

多治見市における再生可能エネルギーの利用促進を図り、温室効果ガスの排出削減を図るため、自らが居住し、かつ、所有する住宅に太陽光発電設備等を設置される方に費用の一部を補助します。

受付は先着順で、予算の上限に達した場合は、期限前であっても受付を終了します。
実績報告の提出期限に間に合うように手続きと工事を行なってください。

※提出期限は、【7.実績報告及び必要な書類(設置後)】を参照してください。

【交付申請等の流れ】

見積徴取→交付申請→交付決定→(変更等申請→変更等決定通知→)設置工事契約→工事着工~完了→実績報告→補助金の確定通知→交付請求→申請者の口座へ振込

【1.対象者】

次のすべてを満たす方が対象となります

  1. 市内に自らが居住し、かつ、所有する住宅(常時居住の用に供する家屋又は一部を常時居住の用に供する家屋(「併用住宅」という。)に補助対象設備を設置する者
  2. 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者
  3. 補助対象設備について、国や県及び本市から補助等を交付されていない者
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること
  5. 自己託送を行わない者
  6. 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く)を遵守できる者
  7. 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で家庭用の電力として消費する者
  8. 設備の設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者
  9. 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わない者
  10. 多治見市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者

【2.対象設備】

次のいずれにも該当するもの。

  1. 太陽光発電設備

ア.発電による電力が当該設備の設置される住宅において消費され、かつ、当該設備と連系した低圧配電線に余剰電力が逆潮流されるものであること

イ.主に住宅に設置するために販売されているものであること

ウ.未使用品であること

エ.新たに購入し、設置するものであること

オ.リース設備ではないこと。

カ.設備改修ではないこと。

  1. 定置用リチウムイオン蓄電池

ア.インバーター等の電力交換装置を備えているものであること

イ.主として住宅に設置するために販売されているものであること

ウ.1.の太陽光発電設備と同時に設置すること。(蓄電池単体では補助の対象外となります)

エ.未使用品であること。

オ.新たに購入し、設置するものであること。

カ.リース設備ではないこと。

キ.平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。

ク.停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

ケ.1kWh当たり15.5万円(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。

コ.次に規定する蓄電池の仕様を満たすものであること

【3.対象設備の補助金額】

  1. 太陽光発電設備
    1kWあたり7万円(kW表示の小数点以下2桁未満切捨て)(上限5kW)(千円未満切捨て)
  2. 蓄電池
    蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額に蓄電池容量(kWh表示の小数点以下2桁未満切捨て)を乗じた額(上限5kWh)(千円未満切捨て)
    (例)7kWhの蓄電池の設置工事を100万円(税抜)で行った場合
    100万円×1/3×5kWh/7kWh=238,000円(千円未満切り捨て)

【4.申請受付時間等】

場所:多治見市役所本庁舎1階環境課窓口(郵送不可)

時間:平日8時30分〜17時15分

【5.交付申請及び申請に必要な書類】

多治見市太陽光発電設備等設置費補助金申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、ご提出ください。
なお、申請は補助対象設備の設置事業着手前に提出が必要です(工事等契約日が着手日となります)。事業契約後に申請された場合は補助金を交付することができません。

  1. 補助対象設備の設置に係る見積書の写し
  2. 補助対象設備の設置場所及び付近の見取図
  3. 補助対象設備の仕様書
  4. 委任状(任意様式:補助金にかかる申請等を第三者へ委任する場合に限る。)
  5. 誓約書(申請者用)(様式第2号)
  6. 誓約書(施工業者用)(様式第3号)
  7. 発電電力の消費量計画書
  8. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

多治見市太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書(様式第1号)

誓約書(申請者用)(様式第2号)(PDF:151KB)

誓約書(施工業者用)(様式第3号)(PDF:98KB)

申請の手引き(PDF:732KB)

別添「太陽光発電設備等の設置費用の内訳について」(PDF:150KB)

発電電力の消費量計画書

【6.交付決定後の変更・中止・取下】

補助金の交付決定を受けた後、決定内容を変更または中止もしくは取下げををするときは、補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第6号)を提出してください。

多治見市太陽光発電設備等設置費補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第6号)

【7.実績報告及び必要な書類(設置後)】

交付決定者は、補助対象設備の設置が完了から60日以内又は令和6年1月31日のいずれか早い日までに、多治見市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書(様式第8号)に次の必要書類を添えて、ご提出ください。

  1. 補助対象設備の設置に係る契約書及び領収書の写し
  2. 補助対象設備の保証書及び取扱い説明書の写し
  3. 電力会社との接続契約書及び売(買)電契約書等の写し
  4. 補助対象設備の設置状況を把握できる写真(施行前・施工中・施工後)
  5. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
    ※市税等の納付状況、固定資産の所有者、住民票等について、市の保有情報で不明なものがある場合は追加で書類の提出を求めることがあります。

多治見市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書(様式第8号)

多治見市太陽光発電設備等設置費補助金交付請求書(様式第10号)

【8.財産処分の制限について】

補助金の交付を受けた者は、補助対象設備の耐用年数(太陽光16年、蓄電池6年)の期間内に設置した補助対象設備を補助交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、または担保に供してはなりません。

ただし、市長の承認を受けた場合においてはこの限りではありません。

多治見市太陽光発電設備等設置費補助金財産処分等承認申請書(様式第11号)

 

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お問い合わせ

環境課環境保全グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1175(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1113

ファクス:0572-22-1186