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更新日:2024年10月11日
多治見市における再生可能エネルギーの利用促進を図り、温室効果ガスの排出削減を図るため、自らが居住し、かつ、所有する住宅に太陽光発電設備等を設置される方に費用の一部を補助します。
受付は先着順で、予算の上限に達した場合は、期限前であっても受付を終了します。
実績報告の提出期限に間に合うように手続きと工事を行なってください。
※提出期限は、【7.実績報告及び必要な書類(設置後)】を参照してください。
【交付申請等の流れ】
見積徴取→交付申請→交付決定→(変更等申請→変更等決定通知→)設置工事契約→工事着工~完了→実績報告→補助金の確定通知→交付請求→申請者の口座へ振込
次のすべてを満たす方が対象となります
次のいずれにも該当するもの。
ア.発電による電力が当該設備の設置される住宅において消費され、かつ、当該設備と連系した低圧配電線に余剰電力が逆潮流されるものであること
イ.主に住宅に設置するために販売されているものであること
ウ.未使用品であること
エ.新たに購入し、設置するものであること
オ.リース設備ではないこと。
カ.設備改修ではないこと。
ア.インバーター等の電力交換装置を備えているものであること
イ.主として住宅に設置するために販売されているものであること
ウ.1.の太陽光発電設備と同時に設置すること。(蓄電池単体では補助の対象外となります)
エ.未使用品であること。
オ.新たに購入し、設置するものであること。
カ.リース設備ではないこと。
キ.平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
ク.停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
ケ.1kWh当たり15.5万円(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。
コ.次に規定する蓄電池の仕様を満たすものであること
場所:多治見市役所本庁舎1階環境課窓口(郵送不可)
時間:平日8時30分〜17時15分
多治見市太陽光発電設備等設置費補助金申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、ご提出ください。
なお、申請は補助対象設備の設置事業着手前に提出が必要です(工事等契約日が着手日となります)。事業契約後に申請された場合は補助金を交付することができません。
多治見市太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書(様式第1号)
誓約書(申請者用)(様式第2号)(PDF:151KB)
誓約書(施工業者用)(様式第3号)(PDF:98KB)
別添「太陽光発電設備等の設置費用の内訳について」(PDF:150KB)
補助金の交付決定を受けた後、決定内容を変更または中止もしくは取下げををするときは、補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第6号)を提出してください。
多治見市太陽光発電設備等設置費補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第6号)
交付決定者は、補助対象設備の設置が完了から60日以内又は令和7年1月31日のいずれか早い日までに、多治見市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書(様式第8号)に次の必要書類を添えて、ご提出ください。
多治見市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書(様式第8号)
多治見市太陽光発電設備等設置費補助金交付請求書(様式第10号)
誓約書(非FIT等確認用)※実績報告時に電力会社との接続契約書等が提出できない場合のみ
(参考)提出書類チェックリスト(令和6年10月修正)
補助金の交付を受けた者は、補助対象設備の耐用年数(太陽光16年、蓄電池6年)の期間内に設置した補助対象設備を補助交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、または担保に供してはなりません。
ただし、市長の承認を受けた場合においてはこの限りではありません。
多治見市太陽光発電設備等設置費補助金財産処分等承認申請書(様式第11号)
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お問い合わせ
環境課環境保全グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1175(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1113
ファクス:0572-22-1186