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更新日:2025年11月28日
市営住宅は、住宅に困ってみえる低額所得者の居住の安定と居住水準の向上及び社会福祉の推進を図るため、公営住宅法によって、国と多治見市が協力して整備した賃貸住宅です。
| 1. | 多治見市内に住所又は勤務場所があること。 | |||
| 2. | 市税を滞納していないこと。 | |||
| 3. | 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。 | |||
| 近く結婚する方、事実上婚姻関係と同様の事情にある方については、入居者の資格に該当します。 (結婚予定の方は、入居可能日から3ヶ月以内に結婚し入居すること。) |
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| 4. | 現に住宅に困窮していることが明らかなこと。(自己名義の持ち家やマンションを所有していない方) | |||
| 5. |
所定の収入基準に該当していること。 入居予定者全員の年間総所得金額の合計から政令で定める控除額を差引いて、12で割った額が158,000円以下であること。ただし、裁量階層世帯は214,000円以下であること。 |
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| 家族数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間総収入金額 | 2,967,999円以下 | 3,511,999円以下 | 3,995,999円以下 | 4,471,999円以下 | 4,947,999円以下 |
上記の表中「年間総収入金額」とあるのは、給与収入のみの場合です。あくまでも目安です。
お問い合わせ
建築住宅課市営住宅・空家グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1312(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1376・1378
ファクス:0572-25-7055