多治見市営住宅駐車場の利用

ページ番号1005547  更新日 令和8年2月10日

市営住宅駐車場を利用される場合は、多治見市への許可申請が必要です。

また、すでに市営住宅駐車場を利用し、そこに駐車している自動車を買い替える場合も変更の許可申請が必要です。

  1. 利用できる条件
    • 次のいずれかの自動車であること
      1. 入居者又は同居者自身が乗用する自動車※勤務先等から借用した自動車も可
      2. 入居者又は同居者の介護等のため市営住宅を訪問する自動車
    • 家賃及び駐車場使用料を滞納していないこと
    • 自動車の大きさが、長さ5メートル未満かつ幅1.9メートル未満であること
  2. 利用できる台数
    1世帯につき1台
    ※入居している団地内駐車場に空き区画の余裕がある場合は、2台可能です
  3. 市営住宅駐車場がある住宅団地
    市営住宅の敷地内に駐車場がある団地は、次の5団地です
    • 国京団地(姫町6丁目1-1)
    • 高根団地(高根町3丁目1-1)
    • 旭ケ丘第1団地(旭ケ丘5丁目)
    • 旭ケ丘第3団地(旭ケ丘10丁目)
    • 旭ケ丘第2団地(旭ケ丘8丁目29番地の84、96)
  4. 使用料金
    1台当たり1ヶ月2,830円※介護訪問者の車両も同じ

申請方法について

このページに関するお問い合わせ

建設水道部 建築住宅課 市営住宅・空家グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1312、0572-22-1321
内線:1376、1378、1382、1392
ファクス:0572-25-7055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。