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更新日:2020年4月1日
今まで、飲食店で延べ面積が150平方メートル以上の場合に消火器が必要となっていました。
今回の改正により、下記の要件にすべて当てはまる飲食店は令和元年10月1日から消火器が必要となりました。
1.延べ面積が150平方メートル未満(150平方メートル以上は、既に消火器が必要)
2.火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置が講じられたものを除く)
<注意>IHコンロ等の直接火が出ないものは対象外です
<注意>150平方メートル以上の飲食店は上記2に該当していなくても消火器が必要です。
調理油過熱防止 | 鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置 | ![]() |
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自動消火装置 |
厨房設備において温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射して火を消す装置 |
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圧力感知安全装置 |
カセットコンロにおいてカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置 鍋等から吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、「防火上有効な措置」に該当しません |
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今回の改正によって、設置された消火器は定期的に点検を実施して消防署へ1年に1回報告する必要があります。点検方法や点検様式についての詳細は下記のPDF及びサイトを確認してください。
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お問い合わせ
予防課
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9233
ファクス:0572-21-0022