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更新日:2023年6月9日
今までの使用形態や建物構造では法令に適合していたものが、建物の増改築やテナントの変更などを行ったことで、重大な消防法令違反になってしまうことがあります。
また、避難口や防火戸の前、防火シャッターの下などに物品を置いてしまっていませんか?これらも火災時に建物利用者の避難に重大な支障をとなり、過去に多数の方が亡くなっています。絶対におやめください。
1:建物を増築する場合(面積によっては、新たに消防用設備等を設置する必要が生じます。)
2:建物どうしを渡り廊下や屋根で接続する場合(接続状況次第では、建物が1つとなり面積が合算され、新たに消防用設備等を設置する必要が生じます。)
3:建物の内装を変更する場合(構造の変更次第では、新たに消防用設備等を設置する必要が生じます。)
4:テナント入居者が変わる場合(変更前後の用途次第では、新たに消防用設備等を設置する必要が生じます。)
必ず消防本部へ事前相談を行ってください。
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お問い合わせ
予防課
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9233
内線:4231
ファクス:0572-21-0022