その他必要な届け出
ページ番号1008944 更新日 令和8年2月10日
次の事由が発生したときには届け出が必要です。
- 住所・氏名が変わったとき
- 健康保険の資格が変わったとき
- 児童が施設へ入所したとき
- 受給者がお亡くなりになったとき
- その他、受給資格がなくなったとき
届け出に必要なもの
- 受給者証
- 印鑑(朱肉を使うもの)※受給者本人が自署できる場合は不要(18歳未満を除く。)
- 健康保険の資格が確認できるもの
届け出の窓口
多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で手続きしてください。
一部、地区事務所では受け付けできないお手続きもあります。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 医療手当グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732
内線:2142、2143、2144、2145
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。