重度心身障害者医療
ページ番号1006540 更新日 令和8年2月10日
対象者
以下のいずれかに該当する方が対象です。なお、福祉医療費助成の財源決定(岐阜県または多治見市)のため、所得審査を行っています。
- 身体障害者手帳1級~3級の方
- 療育手帳A、A1、A2、B1を取得している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級を取得している方
受給者証の交付
申請が必要です。認定後に受給者証を交付します。
助成対象
保険診療の自己負担分が助成の対象になります。保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外です。
他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先されます。
受給者証の交付に必要なもの
- 健康保険の資格が確認できるもの
- 身体障害者手帳、岐阜県発行の療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑(受給者本人が自署できる場合は不要)
- 住民税の所得課税証明書又は非課税証明書(合計所得金額、控除額、扶養人数が確認できるもの)
※マイナンバーカードのご提示により所得金額等が確認ができる場合は必要ありません
所得課税証明書又は非課税証明書が必要となる場合
交付申請される方の世帯で、下記に該当する方が転入された場合で多治見市では対象となる年の所得が確認できないときに所得課税証明書又は非課税証明書が必要です。
- 申請対象者本人(18歳以上(誕生日以後最初の3月31日までは除く)の方)
- 配偶者
- 扶養義務者(受給資格者の父母、子、祖父母、孫など、民法に規定する扶養義務者で18歳以上(誕生日以後最初の3月31日までは除く)の方)
所得課税証明書又は非課税証明書の対象となる年について
交付申請する月によって必要な年の所得課税証明書又は非課税証明書が異なります。
1月から9月までに申請される場合は、前々年分の証明書が必要です。また、10月以降の受給者証の更新申請用に前年分の証明書が必要です。
10月から12月までに申請される場合は前年分の証明書が必要です。
なお、マイナンバーカードのご提示により所得金額等の確認ができる場合は必要ありません
受給者証の更新についても合わせてご確認ください。
助成方法
県内の病院にかかった場合
- マイナンバーカード等と一緒に受給者証を病院や薬局などの窓口に提示してください。保険診療の自己負担分が無料となります。
- 県内の病院や薬局などで受給者証を提示しないで受診したときは、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。(手続きは「県外の病院にかかった場合」と同様)
県外の病院にかかった場合
- 病院や薬局の請求により窓口で医療費をお支払いください。
- 受診月の翌月以降に、払い戻しの手続き(償還)をしていただくことで、お戻しすることが可能です。
- 払い戻しの手続きは、多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。
※払い戻しの手続きについては以下のリンクをご覧ください。
受給者証の更新について
受給者証の有効期限は有効期間開始日から最初の9月30日まで(※1の場合は除く。)です。引き続き福祉医療費の助成を受けるためには受給者証の更新手続きが必要です。
9月30日まで有効な受給者証をお持ちの方には、毎年8月上旬に郵送で更新に用いる申請書をお送りします。申請書の記入方法や必要な添付書類等(※2)については、同封の案内文書をご確認ください。
※1.受給者証の有効期限が9月30日より前となる場合
精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方で、手帳の有効期限がその年の9月30日より前の場合は、受給者証の有効期限は手帳の有効期限までとなります。
手帳を更新された場合は、更新後の手帳、健康保険の資格が確認できるもの及び印鑑を持って多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)にて、受給者証の更新手続きを行ってください。
※2.更新時に所得課税証明書または非課税証明書が必要となる場合
本年1月2日以降に受給者、配偶者又は扶養義務者が多治見市に転入された世帯の方には、添付書類として前年分の所得課税証明書(合計所得金額、控除額、扶養人数が確認できるもの)が必要となります。本年1月1日に住民票のあった市区町村から該当の方の所得課税証明書を取得してください。
なお、マイナンバーカードのご提示により所得金額等の確認ができる場合は必要ありません。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 医療手当グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732
内線:2142、2143、2144、2145
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。