母子家庭等医療

ページ番号1008940  更新日 令和8年2月10日

対象者

ひとり親家庭の母及び18歳未満(※5)の児童又は両親のいない18歳未満(※5)の児童が対象です。ただし、所得による資格制限があります。

※5.18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象。

受給者証の交付

児童扶養手当の資格認定に準じた申請が必要です。認定後に受給者証を交付します。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外です。

他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先されます。

受給者証の交付に必要なもの

健康保険の資格が確認できるもの、印鑑のほか、年金証書等、必要な書類は申請される方の個々の事情により異なります。お問い合わせください。

助成方法

県内の病院にかかった場合

  • マイナンバーカード等と一緒に受給者証を病院や薬局などの窓口に提示してください。保険診療の自己負担分が無料となります。
  • 県内の病院や薬局などで受給者証を提示しないで受診したときは、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。(手続きは「県外の病院にかかった場合」と同様)

県外の病院にかかった場合

  • 病院や薬局の請求により窓口で医療費をお支払いください。
  • 受診月の翌月以降に、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。
  • 払い戻しの手続きは、多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

※払い戻しの手続きについて(受給者証の使い方)

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は有効期間開始日から最初の10月31日までとなっています。引き続き福祉医療費の助成を受けるためには、受給者証の更新手続きが必要です。

児童扶養手当受給者の方には、毎年8月の現況届の届出と一緒に更新の申請を受け付けします。

その他の方は、毎年10月中旬までに更新案内をお送りします。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 医療手当グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732
内線:2142、2143、2144、2145
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。