精神障害者医療

ページ番号1008943  更新日 令和8年2月10日

対象者

自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受け、かつ住民税が非課税の方が対象です。

受給者証の交付

申請が必要です。認定後に受給者証を交付します。

助成対象

自立支援医療費(精神通院)が適用される医療に対する自己負担分が助成の対象です。

一般の病気やケガの治療は該当しません。また、精神科の治療であっても自立支援医療費(精神通院)が適用されないものや、入院は該当しません。

受給者証の交付に必要なもの

  • 健康保険の資格が確認できるもの
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 住民税の非課税証明書

非課税証明書が必要となる場合

転入された場合で多治見市では対象となる年の所得が確認できないときに非課税証明書が必要です。

非課税証明書の対象となる年について

交付申請する月によって必要な年の非課税証明書が異なります。
1月から9月までに申請される場合は、前々年分の証明書が必要です。また、10月以降の受給者証の更新申請用に前年分の証明書が必要です。
10月から12月までに申請される場合は前年分の証明書が必要です。

なお、マイナンバーカードのご提示により所得金額等の確認ができる場合は必要ありません。

助成方法

  • 病院や薬局の請求により窓口で医療費をお支払いください。
  • 受診月の翌月以降に、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。
  • 払い戻しの手続きは、多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

※払い戻しの手続きについて(受給者証の使い方)

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は有効期間開始日から最初の9月30日までです。引き続き福祉医療費の助成を受けるためには受給者証の更新手続きが必要です。

該当する方には、毎年9月上旬に更新手続きの案内をお送りしています。必要な添付書類等(※7)については、同封の案内文書をご確認ください。

※7.更新時に非課税証明書が必要となる場合

本年1月2日以降に多治見市に転入された受給者の方には、添付書類として前年分の非課税証明書が必要となります。本年1月1日に住民票のあった市区町村から該当の方の非課税証明書を取得してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 医療手当グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732
内線:2142、2143、2144、2145
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。