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更新日:2021年7月30日

地域建設業経営強化融資制度

地域建設業経営強化融資制度について

国土交通省が中小・中堅建設企業の資金繰りの円滑化を図るために創設した融資制度です。

  • 公共工事請負代金債権を担保に融資が受けられます
  • 工事の出来高を超えた未完成部分を含め融資が受けやすくなります

地域建設業経営強化融資制度とは

政府の「安心実現のための総合対策」の一環として創設された融資制度です。工事請負代金は、工事完成後に受け取ることが通常ですが、短期的な資金繰りに行き詰ることを防ぐため、工事途中であっても、発注者(国や自治体)の承諾を前提として、請負代金を債権として第三者に譲渡し、それを担保に融資を受けられます。

国土交通省

債権譲渡先

保証事業会社(東日本建設業保証株式会社)

多治見市の承諾

この制度を利用する場合、発注者である多治見市の事前承諾が必要です。
多治見市では、以下の条件のもとで、承諾することとしました。

対象業者

資本額20億円以下又は従業員数1500人以下の建設業者

対象債権

多治見市が発注した工事の請負代金債権。ただし、低入札調査対象となったもの、役務的保証を必要とするもの、その他請負業者の施工に疑義があるものは除きます。
また、工事出来高が二分の一に達していることが必要です。

債権譲渡先

当市要綱では、「事業共同組合又は財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者」としていますが、実際に想定されるのは、1.地域の建設業組合、2.株式会社建設経営サービス、以上2者となります。当然、譲渡先が同意しなければ譲渡することはできません。

手続きの手順

  1. 債権譲渡先と相談し、譲渡及びその後の融資について合意します。
  2. 債権譲渡先と連名で、多治見市に対して債権譲渡承諾依頼書を提出します。(様式1、様式2)
  3. 一定の条件を満たしていれば、多治見市が承諾します。
  4. 債権譲渡の契約を結びます。(様式4)譲渡後は、多治見市に通知します。(様式5)
  5. 債権譲渡先から、出来高に応じた融資を受けます。出来高確認は債権譲渡先が実施します。
  6. 以上の制度を活用した上で、未完成部分に対応した融資の仕組みもあります。
    (保証事業会社(例・東日本建設業保証株式会社)の金融保証を前提に融資)
  7. 工事完了までの責任は、たとえ債権を譲渡しても請負業者が負います。
  8. 工事完了検査後、債権譲渡先が市に対して工事代金を請求します。(様式6)

各種様式

工事請負代金債権譲渡の承諾に係る事務取扱要綱(PDF:131KB)

その他

債権譲渡先として想定される地域の建設業組合については、譲渡に応じる場合と応じない場合があるようです。予めご確認ください。株式会社建設経営サービスは、東日本建設保証株式会社の子会社で、岐阜県内の相談窓口は以下のとおりです。
東日本建設保証株式会社岐阜支店058-273-2543

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お問い合わせ

財政課契約・収納指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1434(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1445・1446

ファクス:0572-25-1289