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更新日:2018年10月12日

長期継続契約

長期継続契約について

これまで年度をまたいだ支出を伴う契約(例えば複写機の複数年リース契約など)は、予め議会に対して、通常の予算とは異なる「債務負担」を提示し、議決を経る必要がありましたが、次に掲げるような軽易な契約については、議会の議決無しに契約を締結することができるようになりました。
ただし、あくまでも契約をするのみで、実際は議会で予算が可決された上で執行されます。

長期継続契約を締結することができる契約

  1. 物品を借り入れる契約(複写機、電子機器、OA機器等のリース又はレンタル)で予定価格が年額100万円以下のもの
  2. 施設の維持管理、清掃その他の業務(具体的には、建物清掃や警備、受付、電気・機械設備の保守管理等)の委託であり、単年度の契約では安定した業務の履行に支障が生じるおそれがある契約で予定価格が年額500万円以下のもの

契約者の皆様へ

この長期継続契約を締結する場合、その後の議会において予算が成立することが契約内容の履行条件となります。例えば、4月1日からの建物清掃業務について、3月初旬に入札を行い契約を締結したとしても、3月20頃に最終日を迎える市議会で、予算案が否決されると契約が変更または解除される可能性があります。また、5年契約の場合、2年目から5年目においても、毎年度の予算成立が契約継続の条件となります。
具体的には、契約書又は仕様書の中に記すことになりますが、こうした前提をご理解いただきますようお願いします。

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