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更新日:2021年7月30日

単品スライド条項

建設工事における単品スライド条項適用について

多治見市が発注する建設工事に関し、工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)を以下のとおり適用します。

対象品目

主要な建設資材

対象工事

対象品目の価格上昇分が「単品で」工事請負額の1%を超えるもの。

計算方法等

スライド額の計算等、運用については、国土交通省及び岐阜県に準ずる。

請求期限

請求は、原則として工期末の2箇月前までに行う。
提出書類書式は、様式1及び様式1-1

協議スケジュール

  1. 事業者による請求(工期末2箇月前まで)
  2. 市による協議開始の通知(請求後1週間以内)
  3. 事業者による詳細な根拠の提出(様式2-1)
  4. 双方による協議開始(原則2週間以内に結論)
  5. 変更契約の締結

各種様式

その他の運用

上記以外の運用については、国土交通省及び岐阜県の「運用マニュアル」に準拠する。
国土交通省運用マニュアル掲載ページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

財政課契約・収納指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1434(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1445・1446

ファクス:0572-25-1289