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更新日:2024年9月10日
建設工事における単品スライド条項適用について
多治見市が発注する建設工事に関し、工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)を以下のとおり適用します。
主要な建設資材
対象品目の価格上昇分が「単品で」工事請負額の1%を超えるもの。
スライド額の計算等、運用については、国土交通省及び岐阜県に準ずる。
請求は、原則として工期末の2箇月前までに行う。
提出書類書式は、様式1及び様式1-1
上記以外の運用については、国土交通省及び岐阜県の「運用マニュアル」に準拠する。
国土交通省運用マニュアル掲載ページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
財政課契約・収納指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1434(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1445・1446
ファクス:0572-25-1289