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更新日:2024年6月6日

電子契約、電子保証について

電子契約

多治見市では行政DX推進取り組みの一環として、建設工事及び建設コンサルタント業務に係る指名競争入札案件について、電子契約サービスを導入しております。
なお、従来どおりの書面による契約も引き続き可能です。

電子契約とは、従来の書面契約と異なり電磁的記録で作成・締結する契約方式です。
電子契約サービスの導入により、
「契約書に貼るための収入印紙が不要」
「契約書取り交わしに係る製本、押印、市役所への往復等の労力の削減」
「書類保存スペースが不要」
などのメリットがあります。

導入する電子契約サービス

弁護士ドットコム株式会社の提供するクラウドサインです。

電子契約利用承諾書について

電子契約による契約締結を希望する場合、「電子契約利用承諾書」の提出が必要になります。
下記様式に必要事項を記載し、財政課まで提出してください。(押印不要、電子メールでの提出)

電子契約利用承諾書

リサイクル法第13条に該当する案件について

リサイクル法第13条に該当する案件の場合は、リサイクル法第13条に係る下記の様式に必要事項を記載し、財政課まで提出してください。(押印不要、電子メールでの提出)

説明書(別紙1)(RTF:254KB)

分別解体等の方法(別紙2)(RTF:154KB)

その他

電子契約サービス導入にあたり、令和5年9月26日に事業者向けの説明会を開催しました。
その際の説明会資料を掲載します

電子契約説明会資料(PDF:7,234KB)

電子保証

多治見市では行政DX推進取り組みの一環として、令和6年3月6日以降の通知する契約保証対象の工事案件について電子保証の取り扱いを開始します。
なお、従来どおり書面による保証証書の提出も引き続き可能です)

電子保証とは、書面の保証証書に代わり、インターネットを通じて電子証書の交付、閲覧などを行う仕組みのことです。
電子保証の導入により、
「保証証書の提出に係る市役所への往復等の労力の削減」
などのメリットが見込めます。

電子保証の対象となる保証

令和6年3月6日以降の工事等案件に係る下記の保証。
ただし、同日より前に公告、指名通知、見積徴取を行った案件は除きます。

  • 契約保証
  • 前払金保証
  • 中間前払金保証

電子保証の対象となる保証取扱機関

東日本建設業保証株式会社

その他

東日本建設業保証株式会社への申し込みの流れなどは下記リーフレットを参照してください。

東日本建設業保証株式会社リーフレット(多治見市)(PDF:1,357KB)

 

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お問い合わせ

財政課契約・収納指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1434(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-25-1289