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更新日:2022年5月11日
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚労省告示第116号)に基づき、障がいの重度化・高齢化や親亡き後を見据えて居住支援のためのサービス提供体制(5つの機能。次表参照)を地域の実情に応じて整備するものです。
本市では、面的整備型により、多治見市、中津川市、恵那市、瑞浪市、土岐市の東濃5市で事業を行っています。
機能 | 内容 |
1.相談 | 基幹相談支援センターによるコーディネーターを配置し、緊急事態に必要な支援を行うもの |
2.緊急時の受入れ・対応 | 介護者の急病等によう緊急時の受入れ等、必要な対応を行うもの |
3.体験の機会・場 | 地域移行支援や自立に当たり、一人暮らしの体験の機会・場を提供するもの |
4.専門的人材の確保・養成 | 行動障害を有する者等に対し専門的な対応ができる人材を養成するもの |
5.地域の体制づくり | 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保等を行うもの |
本事業の登録(拠点)事業所(令和4年5月1日現在)(PDF:82KB)
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お問い合わせ
福祉課障がい者支援グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2211
ファクス:0572-24-1621
福祉課福祉総務グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2219
ファクス:0572-24-1621