定額減税に関すること よくある質問
ページ番号1008856 更新日 令和8年2月10日
質問令和6年の年の途中に多治見市に転入してきました。定額減税はどうなるか?
回答
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税を課税している自治体で行われます。そのため、原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で行うこととなりますが、令和6年1月1日の居住地と住所地が異なる方で居住地の自治体において課税されている場合は、居住地の自治体が減税することとなります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5830
内線:2262、2263、2264、2265
ファクス:0572-25-8228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。