定額減税に関すること よくある質問

ページ番号1008853  更新日 令和8年2月10日

質問令和6年中に扶養親族が追加になった場合、定額減税は加算されるか?

回答

加算対象にはなりません。

令和6年中の扶養親族の追加は令和6年度の個人市民税・県民税に影響を及ぼさないため定額減税の加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族数を元に算定します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5830
内線:2262、2263、2264、2265
ファクス:0572-25-8228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。