結婚新生活支援金

ページ番号1007315  更新日 令和8年4月1日

結婚新生活支援金

これから結婚して新生活をスタートしたいと考えている方へ、対象世帯の新生活にかかる費用の一部を補助します。申請される場合は、事前に企画政策課(22-1376)へご連絡ください。

対象世帯

以下の要件をすべて満たす世帯が対象となります。

  • 2026年1月1日から2027年3月31日までに入籍したこと
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 夫婦の合計所得金額(貸与型奨学金を返済している場合は、その額を控除した額)が500万円未満であること
  • 夫婦のいずれも又は一方が申請日において本市に住民票があること
  • 夫婦ともに、申請年度内に指定する講座等のうちいずれかを受講していること
  • 申請日から3年以上継続して本市に居住すること
  • 自治会、町内会などの自治組織に加入していること
  • 【夫婦の一方が外国人の場合】日本方式の婚姻をしていること又は外国方式の婚姻をしている場合であっては、戸籍に婚姻の事実が記載されていること
  • 【夫婦の双方が外国人の場合】日本方式の婚姻をしていること
【講座等について】

講座

メニュー

備考

ライフデザイン支援講座

乳幼児親子とのふれあい体験/@ぽかぽか広場 事前予約制
ママパパスクール(妊娠・出産編)への体験参加/@保健センター 事前予約制

プレコンセプションケア関連講座

プレコンセプションケアに関する動画視聴 内容を踏まえたアンケートへの回答必須

医療機関への妊娠・出産に関する相談

助産師によるマタニティ相談/@保健センター 事前予約制/個別の医療機関への受診でも可

共家事・共育て講座等

共育プロジェクトセミナー動画視聴 内容を踏まえたアンケートへの回答必須

共家事・共育チェックシートによる診断

 ※個別の医療機関への受診を除き、受講費用は無料

補助対象

  • 新居の取得費(婚姻日から起算して1年以内に支払ったものが対象(婚姻日より前の取得でも可))
  • 住宅のリフォーム費(住宅機能の維持・向上のためのリフォームで、婚姻日から起算して1年以内に支払ったものが対象)
  • 新居の家賃等(同居開始月以降の分で家賃、共益費、敷金・礼金、仲介手数料が対象/鍵交換や清掃、駐車場、保険料は対象外)
  • 引越業者や運送業者に支払った引越費用(婚姻日より前の引越しでも可/自ら借りたレンタカー代等は対象外)

【注意事項】

  • 婚姻に伴って発生するもので、申請年度の4月1日から2月26日までに申請者が支払った金額が対象となります。
  • 勤務先から手当てが支給されている場合や公的制度による補助等を受けている場合は、その額を控除した額が補助対象となります。

補助額

以下の補助上限額に達するまで、2か年度継続しての申請が可能です。

  • 夫婦ともに29歳以下の場合:上限60万円
  • 夫婦ともに39歳以下の場合:上限30万円

申請期限

令和9年2月26日(金曜日)まで

※お電話等でのご相談は随時受け付けております。申請前に必ず一度お電話等でご相談ください。

申請方法

令和8年度からの申請様式は準備中です。でき次第、こちらのページに掲載します。

以下の書類をご準備の上、企画政策課へご提出ください。

  • 多治見市結婚新生活支援金交付申請書兼請求書【第1号様式】※準備中
  • 誓約書兼同意書【第3号様式】※準備中
  • 戸籍謄本または婚姻届受理証明書の写し
  • 夫婦の住民票の写し
  • 夫婦の最新の所得証明書の写し
  • 支援対象経費を支払ったことが分かる書類の写し
  • 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
  • 住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し(住宅を取得した場合)
  • 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合)
  • 住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し(住宅をリフォームした場合)
  • 申請者本人名義の振込先口座の金融機関名、種別、口座番号、口座名義人を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し、上記情報が確認できるスマートフォンのスクリーンショットなど)
  • 町内会・自治会等へ加入したことがわかる書類(町内会費領収書の写し、加入申込書の写し、町内会規約の写し等)

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このページに関するお問い合わせ

企画部 企画政策課 人口対策戦略室
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1376
内線:1413
ファクス:0572-24-0621
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。