「特定認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の認定を受けられている方へ
ページ番号1005386 更新日 令和8年2月10日
住宅用家屋証明書、または写しを保管してください
住宅用家屋証明書は、登録免許税の軽減を受ける際に必要な書類ですが、所得税の住宅借入金等特別控除などの適用を受ける場合に、確定申告をする際の提出書類の一つとして必要になります。
- (※1)住宅用家屋証明書の再発行には、再度、申請書の記入、資料の提示が必要となります。
手数料:1,300円 - (※2)確定申告に必要な書類の詳細については、多治見税務署へお問い合わせください。
電話0572-22-0101(代表)
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総務部 税務課 税制グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5842
内線:2286、2287
ファクス:0572-25-8228
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