税務証明について

ページ番号1005384  更新日 令和8年2月10日

税務証明は、課税額およびその算定のもとになる所得額、控除額、評価額等の証明です。官公署や金融機関などに、申請や届け出をするときに必要になるものです。

平成29年11月13日(月曜日)からマイナンバーの情報連携が始まりました。マイナンバー法の対象となっている手続きにおいては、申請書などにマイナンバーを記入することで、所得証明書などの提出が不要となります。証明書の提出が必要かどうかを確認の上、申請いただきますようお願いします。なお、証明書が不要であった場合でも払い戻しは、できませんのでご了承ください。

税務証明の種類と手数料

種類

証明内容

手数料

納税証明書

(各税目)

課税額に対する納税額 300円

軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)

軽自動車税(種別割)の納税(継続検査のため)

  • 口座振替で軽自動車税(種別割)を納めている方は、納期限後1週間は、記帳済み通帳(原本)で振替が確認できた場合のみ、交付できます。
    詳細は税務課税政グループへお問い合わせください。
  • 督促状および催告書で支払った領収書は、車検用納税証明書として使用することができません。支払い後、領収書をお持ちになって市役所または各地区事務所で車検用納税証明書を請求してください。
無料

市民税・県民税

所得・課税証明書

非課税証明書

所得金額、所得控除内容および課税額

(申告がない場合、即日証明交付できないことがあります)

300円

市民税・県民税

所得証明書

所得金額および所得控除内容

(申告がない場合、即日証明交付できないことがあります)

300円

固定資産

評価証明書

土地・家屋の評価額

(課税標準額は含まれません)

1筆300円

1棟300円

固定資産

公課証明書

土地・家屋の1筆・1棟ごとの課税標準額および課税額

(評価額は含まれません)

1筆300円

1棟300円

営業証明書

法人の事業所の所在 300円

名寄帳(写)

市内に所在する土地・家屋を納税義務者ごとにまとめた台帳で1筆・1棟ごとの課税標準額、評価額などが表示されています(課税額は含まれません) 1枚300円

住宅用家屋証明書

登録免許税の軽減要件 1300円

固定資産評価証明書および固定資産公課証明書は、同一納税義務者の場合、2筆目以降、1筆につき80円、2棟目以降、1棟につき80円が加算されます。(詳しくはお尋ねください。)

申請方法

申請先

  • 税務課(駅北庁舎2階25番窓口)
  • 市民課(駅北庁舎1階1番窓口:納税及び所得に関する証明に限る)
  • 地区事務所(高田郵便局)

申請できる人

  • 本人(相続人、納税管理人などを含む)
  • 本人の委任状または承諾書を持参した方(世帯分離している家族の証明の請求には委任状が必要です)
  • 同一世帯で本人から依頼があったと認められる方(本人の兄弟姉妹・祖父母・孫の証明の請求には委任状が必要です)

必要なもの

  • 申請書
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 税制グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5842
内線:2286、2287
ファクス:0572-25-8228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。