税務証明について
ページ番号1005384 更新日 令和8年2月10日
税務証明は、課税額およびその算定のもとになる所得額、控除額、評価額等の証明です。官公署や金融機関などに、申請や届け出をするときに必要になるものです。
平成29年11月13日(月曜日)からマイナンバーの情報連携が始まりました。マイナンバー法の対象となっている手続きにおいては、申請書などにマイナンバーを記入することで、所得証明書などの提出が不要となります。証明書の提出が必要かどうかを確認の上、申請いただきますようお願いします。なお、証明書が不要であった場合でも払い戻しは、できませんのでご了承ください。
税務証明の種類と手数料
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種類 |
証明内容 |
手数料 |
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納税証明書 (各税目) |
課税額に対する納税額 | 300円 |
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軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用) |
軽自動車税(種別割)の納税(継続検査のため)
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無料 |
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市民税・県民税 所得・課税証明書 非課税証明書 |
所得金額、所得控除内容および課税額 (申告がない場合、即日証明交付できないことがあります) |
300円 |
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市民税・県民税 所得証明書 |
所得金額および所得控除内容 (申告がない場合、即日証明交付できないことがあります) |
300円 |
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固定資産 評価証明書 |
土地・家屋の評価額 (課税標準額は含まれません) |
1筆300円 1棟300円 |
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固定資産 公課証明書 |
土地・家屋の1筆・1棟ごとの課税標準額および課税額 (評価額は含まれません) |
1筆300円 1棟300円 |
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営業証明書 |
法人の事業所の所在 | 300円 |
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名寄帳(写) |
市内に所在する土地・家屋を納税義務者ごとにまとめた台帳で1筆・1棟ごとの課税標準額、評価額などが表示されています(課税額は含まれません) | 1枚300円 |
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住宅用家屋証明書 |
登録免許税の軽減要件 | 1300円 |
固定資産評価証明書および固定資産公課証明書は、同一納税義務者の場合、2筆目以降、1筆につき80円、2棟目以降、1棟につき80円が加算されます。(詳しくはお尋ねください。)
申請方法
申請先
- 税務課(駅北庁舎2階25番窓口)
- 市民課(駅北庁舎1階1番窓口:納税及び所得に関する証明に限る)
- 地区事務所(高田郵便局)
申請できる人
- 本人(相続人、納税管理人などを含む)
- 本人の委任状または承諾書を持参した方(世帯分離している家族の証明の請求には委任状が必要です)
- 同一世帯で本人から依頼があったと認められる方(本人の兄弟姉妹・祖父母・孫の証明の請求には委任状が必要です)
必要なもの
- 申請書
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 税制グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5842
内線:2286、2287
ファクス:0572-25-8228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。