風致地区の制限内容と届出
ページ番号1005748 更新日 令和8年3月13日
- 「風致地区」は都市の風致を維持するため都市計画法に基づき指定しています。
- 風致地区では、地方公共団体の条例で、建築物の建築等に対する規制を行うことにより、地区内の自然的環境の維持保全を図る土地利用を誘導していこうとするものです。
風致地区の指定状況(都市計画変更日:平成28年4月1日時点)
多治見市内では5か所(109.9ヘクタール)が風致地区に指定されています。
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風致地区名称 |
面積(ヘクタール) |
当初指定年月日 |
|---|---|---|
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高根山 |
14.1 |
昭和58年3月31日 |
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虎渓山 |
48.6 |
昭和58年3月31日 |
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窯洞 |
18.6 |
昭和58年3月31日 |
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中峰谷 |
1.6 |
平成19年11月1日 |
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池田 |
27 |
平成27年12月10日 |
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合計 |
109.9 |
風致地区の概要
1.風致地区において制限される行為
風致地区内では、次の行為が制限され、行為を行おうとする場合は、許可等が必要になります。
- 建築物の建築その他工作物の建設
- 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)
- 水面の埋立て又は干拓
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
2.基準
それぞれの地区の状況に応じて、第一種風致地区、第二種風致地区に種別し、この風致地区の種別に応じて、建築物の高さ、建ぺい率、外壁等の後退距離、緑地率、宅地造成等を行った場合ののり高等の基準を段階的に定めています。
第一種風致地区
- 高根山風致地区全域
- 窯洞風致地区全域
- 虎渓山風致地区のうち第2種風致地区を除く全域
- 中峰谷風致地区全域
- 池田風致地区のうち第2種風致地区を除く全域
第二種風致地区
- 虎渓山風致地区の一部(第1種低層住居専用地域に指定されている地域)
- 池田風致地区の一部(し尿処理場関連用地)
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区分 |
高さ |
建ぺい率 |
外壁等の後退距離 |
外壁等の後退距離 |
緑地率(注1) |
のり高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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第一種風致地区 |
8m |
20% |
3m |
1.5m |
50% |
3m |
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第二種風致地区 |
10m |
40% |
2m |
1m |
30% |
5m |
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政令の範囲 |
8~15m |
20~40% |
1~3m |
1~3m |
10~60% |
1.5~5m |
注1:緑地率
木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積(*)の敷地面積に対する割合。
*木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積とは、樹木などで覆われている土地並びに植栽された樹木等と一体となって良好な風致を形成していると認められる草木、地被植物、庭園内の池、土面や庭石も含めることができます。
3.既存不適格建築物の取り扱い
風致地区条例改正時に既に建築されている建築物で、かつ改正後の基準に適合しない建築物は、既存不適格建築物として位置付けられ、改正後の新基準は即座に適用されません。
また、既存不適格建築物の建て替えに伴う新築、改築等にあたり、条例改正の際、既にある建築物の規模等(規制対象となる建ぺい率、高さ、壁面後退距離、緑被率、のり高)までは既得権として認められます。
4.事務手続き
多治見市内の風致地区内行為許可等の事務手続きおよび事前相談等を行っています。
一般的な許可申請の流れ

申請書類ダウンロード
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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内線:1138、1389
ファクス:0572-25-6436
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