多治見市指定給水装置工事事業者の指定(新規・更新)

ページ番号1005558  更新日 令和8年2月10日

多治見市指定給水装置工事事業者の指定(新規・更新)を受けるには、下記申請書の提出が必要です。

多治見市指定給水装置工事事業者規程に基づき審査を行います。

手数料について

  • 指定給水装置工事事業者の指定(1件につき)5,000円
  • 指定給水装置工事事業者の指定の更新(1件につき)5,000円

注意:申請時に窓口にて納付をお願いします。

多治見市指定給水装置工事事業者の指定事項に変更等があった場合

事業所の名称や役員、住所等に変更があった場合

変更の届出が必要です。(事由発生後30日以内)

注意:更新申請時にあわせて変更することはできません。必ず変更事由発生後、速やか(更新申請前)に変更届を提出してください。また、変更から30日以降になると遅延理由書(任意様式)が必要となります。

多治見市指定給水装置工事事業者のみなさまへ大切なお知らせ

令和元年10月1日より、水道法の一部を改正する法律(以下「改正水道法」という。)が施行され、指定の有効期間が無期限から5年間になりました。継続して指定を受けるためには、更新の申請が必要になります。

改正水道法施行前に指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって最初の指定有効期限が異なります。

指定を受けた日 有効期限(令和元年9月30日より)
1998(平成10)年4月1日
~1999(平成11)年3月31日
令和2年9月29日(1年)
1999(平成11)年4月1日
~2003(平成15)年3月31日
令和3年9月29日(2年)
2003(平成15)年4月1日
~2007(平成19)年3月31日
令和4年9月29日(3年)
2007(平成19)年4月1日
~2013(平成25)年3月31日
令和5年9月29日(4年)
2013(平成25)年4月1日
~2019(令和元)年9月30日
令和6年9月29日(5年)

更新時期及び必要書類等につきましては、対象となる指定給水装置工事事業者宛に、郵送にて通知します。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道工務課 水道グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1213
内線:1254、1255、1256
ファクス:0572-25-8663
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。