居宅介護支援

ページ番号1006636  更新日 令和8年2月10日

市内の居宅介護支援の指定等の権限は平成30年4月1日に岐阜県から多治見市へ移譲されました。申請書、届出書等の提出先も多治見市になります。申請、届出は以下の様式をダウンロードして提出してください。

指定等の手続き

指定申請、更新申請、変更等

提出日等

状況

提出期限

指定申請 指定予定日の2月前の15日
廃止・休止 廃止・休止の日の1月前まで
再開 再開日から10日以内
指定更新 有効期限満了日の1月前まで
変更 変更した日から10日以内

居宅介護支援の指定等に関する提出書類については、次のチェック表の番号順に綴ってください。

様式等は下記リンクから

サービスの種別

多治見市の受理日・算定開始日

居宅介護支援

受理日が15日以前は翌月から算定

受理日が16日以降は翌々月から算定

特定事業所集中減算

特定事業所集中減算について(平成30年4月改正後)

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件(※1)に該当した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。
すべての居宅介護支援事業者は、(別紙様式)「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えた場合は、当該報告書を多治見市に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えない場合は、報告書の提出は不要ですが、報告書は5年間保存してください。実地指導において、算定状況を確認します。)

  • ※平成30年度介護報酬改定により、平成30年4月1日以降減算対象サービスが「訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護」へ変更になります。(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成30年3月22日厚生労働省告示第78号)第34条厚生労働大臣が定める基準第83条の一部改正より)
  • ※平成28年4月からは、通所介護を位置づけた計画と地域密着型通所介護を位置づけた計画を別に算定することになりますが、平成28年5月30日付けで厚生労働省の事務連絡(介護保険最新情報vol.553)及び平成30年3月23日付けで厚生労働省の事務連絡(介護保険最新情報vol.629問135)が発出され、通所介護又は地域密着型通所介護のいずれかにまとめて算定しても差し支えない整理されました。
  • 【※1減算の要件】
    正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前月6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(※2)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていること。(厚生労働大臣定める基準(平成27厚生労働省告示第95号))
  • 【※2訪問介護サービス等】(平成30年4月から)
    訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

参考(P41~P43)

判定期間と減算適用期間

  • 【前期】各年度3月1日から8月末日(減算適用期間:10月1日から3月31日まで)
  • 【後期】各年度9月1日から2月末日(減算適用期間:4月1日から9月30日まで)

「正当な理由」について

判定した割合が80%を超えた場合に、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、別紙「判定結果に係る正当な理由報告書」と添付書類を提出する必要があります。(※それぞれの正当な理由を併用することはできません)

正当な理由

  1. 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が、各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合(事業所数のカウントに関する基準日は、各判定期間の初日とします)
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
  4. 対象サービスを位置付けた1月当たりの平均居宅サービス計画数が、10件以下である場合
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
  6. その他正当な理由と市長が認めた場合
    1. サービス種類ごとにみた場合に、対象となるサービス事業所が、利用者の居住地のある市町村単位で2法人以下であり、当該法人を位置付けている居宅サービス計画を除くと80%以下になる場合
    2. その他、第三者に対し説明可能な事情がある場合は、ヒアリング等による確認により総合的に判断する

提出書類

必須

正当な理由がある場合の添付書類

理由1 通常の事業の実施地域内の事業所一覧

理由2 不要

理由3

理由4

理由5

  • 利用者から提出のあった理由書の写し(任意様式)
  • 地域ケア会議等の事例検討会で意見・助言を受けたことがわかる書類(任意様式)

理由6-1

理由6-2

正当な理由について客観的に判断できる資料

提出期限

  • 【前期】各年度の9月15日
  • 【後期】各年度の3月15日

※15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日が期限になります。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢福祉課 高齢者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5821
内線:2232、2233、2234、2235
ファクス:0572-25-6434
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