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更新日:2023年9月22日

償却資産の特例について

課税標準額の特例について

地方税法に規定される一定の要件に該当する償却資産には、課税標準の特例が適用されます。

特例の対象となる償却資産を新たに申告される場合は、特例を受ける事実を証明する書類の写しを申告書に添付してください。

詳細は以下一覧をご参照ください。

特例一覧(PDF:430KB)

中小企業の設備投資に係る固定資産税(償却資産)の特例措置

中小企業の設備投資に係るわがまち特例による固定資産税(償却資産)の特例措置は、令和5年3月31日までに取得した設備が対象です。

なお、以下に該当する方は、新たな特例措置に該当する場合があります。詳細は「先端設備等の導入支援について」をご参照ください。

  • 令和5年4月1日以降に先端設備の取得予定または新たに導入計画の認定を予定している方
  • 令和5年3月31日以前に本市の導入計画の認定を受けた方で、令和5年4月1日以降に先端設備を取得する予定の方

先端設備等の導入支援について

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お問い合わせ

税務課資産税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2277

ファクス:0572-25-8228