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更新日:2024年8月13日
賃上げに関する要件が追加され、賃上げ表明を行うことにより、より有利な減免期間・特例率が適用される。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 減免期間 | 特例率 |
無し |
R5.4.1~R7.3.31 | 3年間 |
課税標準を2分の1に軽減 |
有り | R5.4.1~R6.3.31 | 5年間 | 課税標準を3分の1に軽減 |
R6.4.1~R7.3.31 | 4年間 |
課税標準を3分の1に軽減 |
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備(構築物、事業用家屋は対象外)
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備
多治見市では生産性向上特別措置法に基づき、『導入促進基本計画』を策定し、平成30年6月6日に国の同意を得ました。その後、令和元年5月28日付で太陽光発電設備のうち単に発電電力を他社に供給し売電収入を得るための設備は対象外とする一部内容の変更、令和3年7月16日付けで計画期間を延長(3年間から5年間)する一部内容の変更について国の同意を得ておりましたが、令和5年度税制改正に伴い、中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づき、改めて『導入促進基本計画』の策定を行いました。
中小企業者が市の『導入促進基本計画』に沿った『先端設備等導入計画』を作成し、市に計画の認定を受けることができます。
また、市の認定を受けた先端設備等導入計画について、内容を変更する必要ができた場合には産業観光課にお問い合わせください。
ただし、固定資産税の特例については別に、事業所規模・対象設備(種類・最低取得価格)等に条件があります。
≪参考≫
1.先端設備等導入計画について(概要)(外部サイトへリンク)
3.先端設備等導入計画Q&A(外部サイトへリンク)
中小企業者が一定期間内に、労働生産性を、一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する市町村の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定義される中小企業
3年間、4年間又は5年間
(営業利益+人件費+減価償却費<会計上>)/労働投入量<労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間>
計画期間内における労働生産性の向上率≧計画年数×3%
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
最低取得価格 | |
1.機械及び設備 | 無条件 |
2.測定工具及び検査工具 | 無条件 |
3.器具備品 | 無条件 |
4.建物附属設備 | 無条件 |
5.ソフトウェア | 無条件 |
太陽光発電設備については、主たる工場や事業所などの敷地内に設置し、その発電電力を直接商品の生産もしくは販売の役務の提供の用に供する目的で、自ら電力を消費するために設置するもの[自家消費型]のみを対象とし、単に発電電力を他社に供給し売電収入を得るための設備は対象とはなりません。
太陽光発電設備に関わる「工事請負契約書」「御見積書」「発電シミュレーション」「配置図」等の書類をご用意ください。その際に自家消費型のものであることを判断いたします。
先端設備等は、計画の認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
認定経営革新等支援機関については中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)からお探しください
【新規申請】
【変更申請】
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
中小事業者等が、適用期間内に、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、従業者数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの
令和5年4月1日~令和7年3月31日の2年間
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
【対象設備】
設備の種類 | 最低取得価額 | その他 |
1.機械装置 | 160万円以上 | |
2.測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | |
3.器具備品 | 30万円以上 | |
4.建物付属設備 (償却資産として課税されるもの) |
60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
【その他の要件】
生産、販売活動などの用に直接供されるものであること、中古資産でないこと
【導入する先端設備について固定資産税の特例を受ける場合】
≪先端設備等導入計画と工業会証明書の提出が同時の場合≫
≪先端設備等導入計画の提出時に工業会証明書が提出できない場合≫
「3.先端設備等に係る誓約書」及び「4.工業会証明書の写し」については、工業会証明書の取得後速やかに提出してください。
【導入する先端設備について固定資産税の特例を受けない場合】
【先端設備とともに事業用家屋を導入する場合】
≪先端設備等導入計画と工業会証明書の提出が同時の場合≫
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書(様式)
2.認定経営革新等支援機関発行の確認書(様式)
3.先端設備等に係る誓約書(建物)(様式)
4.工業会証明書の写し(生産性が年1%向上することの証明)
5.建築確認済証
6.建物の見取り図(同時に導入する先端設備が記載されているもの)
7.先端設備の購入契約書
≪先端設備等導入計画の提出時に工業会証明書が提出できない場合≫
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書(様式)
2.認定経営革新等支援機関発行の確認書(様式)
3.先端設備等に係る誓約書(建物)(様式)
4.建築確認済証
5.建物の見取り図(同時に導入する先端設備が記載されているもの)
6.先端設備の購入契約書
7.【後日提出】先端設備に係る誓約書(様式)
8.【後日提出】工業会証明書の写し(生産性が年1%以上向上することの証明)
「7.先端設備等に係る誓約書」及び「8.工業会証明書の写し」については、工業会証明書の取得後速やかに提出してください。
労働生産性は年率3%以上向上することが条件であるため、3年間の計画の場合は3年間で9%以上労働生産性が向上することが条件になります。
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たりの年間就業時間)
1.変更認定申請書(様式)
2.変更認定申請にかかる添付書類(様式)
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お問い合わせ
産業観光課企業支援グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1252(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1179
ファクス:0572-25-3400